目次

  1. 省エネルギー投資促進支援事業費補助金とは
  2. 補助対象者
  3. 補助対象設備
  4. 導入設備に8つの要件
  5. 補助金額
    1. 算出例①
    2. 算出例②
  6. 補助金の申請、いつからいつまで?
  7. 申請方法

 世界的に石油をはじめとしたエネルギー価格が高騰するなか、省エネ設備の普及はますます重要になっています。そこで、省エネ設備を導入するための経費の一部を支援するのが、省エネルギー投資促進支援事業費補助金です。

 詳細は、今後決まる見通しですが、令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業が参考になりそうです。

 補助対象となるのは、全業種の法人と個人事業主です。ただし、大企業の場合は、省エネ法Sクラス事業者であること、または中長期計画書にベンチマーク目標を達成する見込み及びその投資計画等を記載していることが要件となります。

 補助対象設備はあらかじめ定められたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録および公表されたものが対象です。

 工場の操業に必要なユーティリティ設備では10種が指定されています。産業用ヒートポンプや高効率コージェネ設備については、高効率ボイラなどからの更新も認められる見込みですが、詳しくは今後、調整される見通しです。

  1. 高効率空調
  2. 産業ヒートポンプ
  3. 業務用給湯器
  4. 高性能ボイラ
  5. 高効率コージェネレーション
  6. 変圧器
  7. 低炭素工業炉
  8. 冷凍冷蔵設備
  9. 産業用モータ
  10. 調光制御設備

 生産設備では、5つ指定されています。

  1. 工作機械(レーザー加工機等)
  2. プラスチック加工機械(射出成形機)
  3. プレス機械
  4. 印刷機械
  5. ダイカストマシン

 このほか、導入設備には次の8つの条件が求められる可能性があります。

  1. エネルギー管理を一体で行っている国内で既に事業活動を営んでいる工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること
  2. 工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既設の設備を更新する場合は対象とする
  3. 既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図ること
  4. 更新前後で使用用途が同じであること
  5. 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと
  6. 中古品でないこと
  7. その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること
  8. 自社で製造する製品ではないこと

 設備種別とスペックごとに定められた定額の補助がなされる見込みです。

 令和3年度先進的省エネルギー投資促進支援事業を参考にすると、下記の算出例①または算出例②の設備区分ごとの算出額と、設備区分ごとの補助対象経費の2分の1の額とのいずれか低い額を補助金申請額としていました。上限額は1年度で10億円、下限額は30万円でした。

【補助金額】=補助対象設備の能力[kW]×能力当たりの補助金額[円/kW]×導入台数[台]

【補助金額】=補助対象設備の種別(性能区分)当たりの補助金額[円]×導入台数[台]

 補助金を執行する委託事業者が決まるのが2022年1月下旬のため、申請できるのは、それ以降となります。

 申請方法は、まだ決まっていませんが、補助金申請システム(Jグランツ)の利用・連携が検討されています。