目次

  1. 奨学金の代理返還(返還支援)とは
  2. 奨学金の代理返還のメリット
  3. 企業から機構に直接送金する方法
  4. 代理返還の注意点
    1. 法人の場合
    2. 個人事業者の場合
  5. 代理返還の申請方法・問い合わせ先

 日本学生支援機構の2020年度の学生生活調査によると、なんらかの奨学金を受給している学生の割合は、大学(昼間部)で49.6%、短期大学(昼間部)で56.9%に上ります。利用者の多い制度ですが、卒業後の返還の負担に悩む人も少なくありません。

 奨学金の代理返還とは、学生時代に奨学金を受けていた社員に対し、企業が返還額の一部または全額を支援する制度です。これまでは企業が社員に返還分を支給し、その後本人が機構へ返還するしかなく、この方法では社員や企業に税金が課せられていました。

 しかし、2021年4月からは企業が機構に直接送金できるようになり、企業にも社員にも税制上のメリットが生まれました。

 ただし、代理返還できるのは、「返還支援をする企業と直接雇用かつ正規に雇用している人」に限られます。代理返還は、無利子の「第一種奨学金」と、有利子の「第二種奨学金」いずれも対象になります。

 従業員には、返還の負担がなくなるだけでなく、支援を受けた額の所得税が非課税となり得ます。

 企業にとっても日本学生支援機構の公式サイトに「各企業の返還支援制度」として紹介されるため、若手の人材採用しやすくなるメリットがあります。また、損金算入ができ、法人税の減額が見込まれます。

 機構の公式サイトに掲載を希望する場合は、奨学事業総務課(03-6743-6029)に連絡しましょう。掲載文や対象者、期間、目的などの掲載に必要な情報の送り先がわかります。

 企業の返還支援システム「スカラKI」を利用します。主な流れは以下のとおりです。

  1. 企業が機構に返還支援申請をする
  2. 機構が企業にスカラKIのIDとパスワードを発行する
  3. 企業が返還支援対象者の氏名・奨学生番号等を登録し、代理返還額を登録する
  4. 機構が登録情報から払込取扱票を作成し、企業に発送する
  5. 企業が払込取扱票で、ゆうちょ銀行またはコンビニで入金する

 企業が社員の奨学金を代理返還しても、企業が社員に代理返還分を請求することを想定した制度ではありません。このほか、国税庁の公式サイトによると、下記のように非課税にならない場合があるので注意してください。

役員の学資に充てるため支給する費用
役員や使用人の親族など特別の関係がある者の学資に充てるため支給する費用

事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除く)の学資に充てるため支給する費用
使用人(事業に従事する個人事業者の親族を含む)と特別の関係がある(個人事業者と生計を一にする親族を除く)の学資に充てるため支給する費用

 代理返還を希望する場合や問い合わせがあるときは、日本学生支援機構の奨学事業総務課(03-6743-6029)へ。