目次

  1. 改正育児・介護休業法とは 男性育休の取得を推進
    1. 2022年4月1日施行
    2. 2022年10月1日施行
    3. 2023年4月1日施行
  2. 雇用均等基本調査から見た男性育休、2週間未満が5割

 育休とは、育児・介護休業法にもとづく休業制度のことです。男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実現が理想的なのですが、育休取得率を見ると、男女で大きな差があります。

 そこで、育児・介護休業法が2021年に改正され、男女とも仕事と育児を両立できるような制度を新たに作りました。施行日ごとに分けると次のような形で施行されていきます。

改正育児・介護休業法のポイント(朝日新聞デジタルから引用)

育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
育児休業の分割取得

常時雇用する従業員が1000人を超える企業は育児休業の取得の状況の公表の義務付け

 2022年7月、厚生労働省は2021年度雇用均等基本調査を発表しました。2021年10月1日時点の状況として、常用労働者5人以上の3683事業所から有効回答を得ています。

 調査結果によると、男性の育児休業の取得率は9年連続で上昇し、過去最高の13.97%となりました。ただし、前年度比では1.32ポイント増にとどまっています。「2025年までに男性の育休取得率30%」を掲げる政府目標とは大きな差があります。

年度 男性の育休取得率
1996年度 0.12%
1999年度 0.42%
2002年度 0.33%
2004年度 0.56%
2005年度 0.50%
2007年度 1.56%
2008年度 1.23%
2009年度 1.72%
2010年度 1.38%
2011年度 2.63%
2012年度 1.89%
2013年度 2.03%
2014年度 2.30%
2015年度 2.65%
2016年度 3.16%
2017年度 5.14%
2018年度 6.16%
2019年度 7.48%
2020年度 12.65%
2021年度 13.97%

 ※2011年度の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

 つぎに育休を取得した期間を見ると、男性は「5日~2週間未満」が 26.5%と最も高く、次いで「5日未満」が 25.0%、「1ヵ月~3ヵ月未満」が 24.5%で、2週間未満が5割を超えていました。男性育休の取得期間の一覧表は次の通りです。

2021年度 2018年度
5日未満 25.0% 36.3%
5日~2週間 26.5% 35.1%
2週間~1ヵ月未満 13.2% 9.6%
1ヵ月~3ヵ月未満 24.5% 11.9%
3ヵ月~6ヵ月未満 5.1% 3.0%
6ヵ月~8ヵ月未満 1.9% 0.9%
8ヵ月~10ヵ月未満 1.1% 0.4%
10ヵ月~12ヵ月未満 1.4% 0.9%
12ヵ月~18ヵ月未満 0.9% 1.7%