目次

  1. 港湾労働者不足に関する実態調査で明らかになったこと
    1. 港湾労働者の不足
    2. 港湾運送事業の経営実態
    3. 港湾荷役作業員の賃金と労働時間
  2. 港湾労働者不足対策アクションプランとは
  3. 港湾運送事業法施行規則の改正のポイント
    1. 事業計画の記載事項及び許可基準について
    2. みなし規定の特例について(一般港湾運送事業)
  4. 想定される制度の活用

 生活や産業を支えている物資の輸出入の99.6%が港湾を経由していますが、港では、港湾物流の担い手の不足が深刻になってきています。

 そこで、国交省は全国の港湾運送事業者を対象に「港湾労働者不足に関する実態調査」を実施しました。国交省の公式サイトで公表しています。

 事業所の過半数で港湾労働者が不足しており、4割以上で港湾運送への影響が生じているなど、港湾荷役の担い手不足が深刻になっていることがわかりました。

 港湾運送事業の求人倍率は他の職業と比べて高く、2019年度は4.23倍でした。さらに、求人倍率は年々高くなっているといいます。

港湾労働者不足対策アクションプラン(ダイジェスト版)国土交通省の公式サイトから引用 https://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000164.html

 港湾運送事業の経営実態を調べたところ、各種割増料金、待機料金・キャンセル料金、長期蔵置貨物の保管料などを十分収受できていない実態が明らかになりました。

港湾労働者不足対策アクションプラン(ダイジェスト版)国土交通省の公式サイトから引用 https://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000164.html

 実態調査では、港湾荷役作業員の時間当たりの収入は、かつては全産業平均より高かったが、最近は全産業平均より低くなっていることがわかりました。

 また、港湾荷役作業員の年間労働時間は、全産業平均と比較して多く、近年著しく増加していることも見えてきました。

港湾労働者不足対策アクションプラン(ダイジェスト版)国土交通省の公式サイトから引用 https://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000164.html

 国交省は、実態調査をもとに、今後の対策を「港湾労働者不足対策アクションプラン」としてまとめました。おもに以下の4つのポイントがあります。

  1. 港(みなと)のしごとを知ってもらう
  2. 働きやすく、働きがいのある職場の確保
  3. 事業者間の協業の促進
  4. 適正な取引環境の実現

 今回の港湾運送事業法施行規則の一部改正は、「事業者間の協業の促進」を具体化させた取り組みです。

 港湾運送事業法施行規則の改正のポイントを新旧比較で紹介します。

従来:恒常的な事業許可を得る必要があり、許可基準のハードルが高かった
改正後:一定の要件を満たした(特定限定許可)場合、許可基準を弾力化した

従来:下請制限があり、原則3割までしか下請させることができなかった
改正後:特定限定許可を下請制限の特例に加えることで、下請制限を弾力化した

 国交省によると、今回の改正は具体的に以下のような状況のときに生かされると想定しています。

  • 大型船の荷役や土日祝の荷役等で自社のみでは人手が足りない場合
  • 感染症クラスターの発生により、自社のみでは人手が足りない場合
  • 大規模災害により、需要と供給が港湾間で一時的に著しく変動した場合
  • 新規貨物の受注や既存荷主の撤退で、需要が一時的に著しく変動した場合