目次

  1. 持続化補助金の災害支援枠とは
  2. 補助対象事業者・補助要件
  3. 補助率と補助上限
  4. 補助上限
  5. 持続化補助金の災害支援枠、いつからいつまで?
  6. 申請先・問い合わせ窓口

 小規模事業者持続化補助金の災害支援枠は、被災小規模事業者が自社の経営を見つめ直し、災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、計画に基づいて行う事業再建の取り組みに必要な経費の一部を補助するものです。

 令和6年能登半島地震で、生産設備や販売拠点が損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している被災地域の小規模事業者等が、補助対象となり、第1回公募が2024年1月25日に公募開始となりました。

 小規模事業者等の定義は以下の通りです。

  • 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)…常時使用する従業員の数が5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業…常時使用する従業員の数が20人以下
  • 製造業その他…常時使用する従業員の数が20人以下

 ただし、持続化補助金は、給付金ではないため、審査があり、不採択になる場合があります。補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、後払いとなりますので注意が必要です。

 石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が補助対象事業者です。

 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合は、コピーでよいので市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる「罹災(被災)証明書」などが必要となります。

 令和6年能登半島地震により、売上減少の間接的な被害を受けた場合も地方自治体が独自に発行した証明書が必要となります。

 補助率は、補助対象経費の2/3以内となります。

令和6年能登半島地震で、自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額です。

  1. 過去数年以内に発生した災害で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
    ①事業用資産への被災が証明できる事業者
    ②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
  2. 過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
  3. 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者

 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者の補助上限は200万円、間接的(売上減少)な被害があった事業者の補助上限は100万円となります。

1次申請受付開始:2024年2月1日(木)
1次申請受付締切:2024年2月29日(木)【郵送:締切日当日消印有効】
2次申請受付開始:2024年3月8日(金)
2次申請受付締切:2024年4月26日(金)【郵送:締切日当日消印有効】
3次申請受付開始:2024年5月10日(金)
3次申請受付締切:2024年7月5日(金)【郵送:締切日当日消印有効】

 事業を営んでいる地域が、商工会か商工会議所かで申請先・相談窓口が異なりますので注意してください。申請前には、必ず最新の公募要領をチェックしてください。

商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者(全国商工会連合会)
商工会議所の管轄地域で事業を営まれている小規模事業者(商工会議所地区補助金事務局)