目次

  1. 経営セーフティ共済とは
  2. 経営セーフティ共済のメリット
    1. 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
    2. 取引先が倒産後に借入れできる
    3. 掛金を損金または必要経費に算入できる
    4. 解約手当金が受けとることができる
  3. 2024年10月からの改正ポイント

 中小企業庁の公式サイトによると、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる中小企業倒産防止共済法にもとづいた共済制度です。

 経営セーフティ共済には、おもに4つのメリットがあります。

 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

 取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。

 掛金月額は5000~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

 共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40ヵ月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12ヵ月未満は掛け捨てとなります)。

 ただし、令和6年度(2024年度)税制改正大綱で、2024年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合には、解除の日から同日以降2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金(法人)、必要経費(個人)算入できなくなります。

 改正理由について中小企業庁の資料(PDF方式)は「短期間で繰り返される脱退・再加入」があると指摘しています。

加入・在籍状況(2022年度末現在)
加入・在籍状況(2022年度末現在)

 資料によると、2011年10月に掛金積立限度額を増額(320万円→800万円)して以降、共済金貸付の発生は減少傾向にあるにも関わらず、加入が急増しています。とくに顕著となっているのが、3、4年目の解約で、元々解約手当金の支給率が100%となるため、解約率が高いのですが、近年その傾向がとくに顕著になっています。しかも、すぐに再加入する事業者もいるといいます。

任意解約による脱退状況
任意解約による脱退状況

 脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。

節税を目的とした加入とそれを指南する情報源
節税を目的とした加入とそれを指南する情報源

 こうした背景にあるのが、節税をアピールして共済への加入を勧めるサイトやYouTube、書籍だとして、中小企業庁の資料は、そのタイトルを公表しています。