建築基準法、2025年4月改正 要点は4号特例の縮小と構造規制の合理化
建築基準法が2025年4月に改正され、4号特例の縮小や構造規制の合理化など大きく変わります。改正の主な目的は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた省エネ対策の強化と木材利用の促進にあるため、改正建築物省エネ法もあわせてチェックしておきましょう。
建築基準法が2025年4月に改正され、4号特例の縮小や構造規制の合理化など大きく変わります。改正の主な目的は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた省エネ対策の強化と木材利用の促進にあるため、改正建築物省エネ法もあわせてチェックしておきましょう。
目次
建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途について最低の基準を定めた法律です。
建築基準法は、シックハウス対策や省エネ改修の後押しなど時代の流れに応じてたびたび改正されてきました。2025年4月からの改正の目的は、エネルギー消費の約3割を占める建築物分野での省エネ対策を加速し、CO2吸収源対策として木材需要の約4割を占める建築物分野での木材利用を促進し、脱炭素社会を実現することにあります。
具体的には、2030年度の時点で、2013年度と比べて、住宅・建築物に係るエネルギー消費量を約889万kL削減するという目標があります。
こうした流れから、2025年4月に改正建築基準法と改正建築物省エネ法が施行されることになりました。
2025年4月から改正される建築基準法のポイントの一つが、4号特例の見直し・縮小です。省エネ化が進むと、断熱材あるいは省エネ設備が必要となり、全体として建物の重量が増します。そのため、安全性をより厳しくチェックする必要が出てきました。
国交省のリーフレット(PDF)などによると、4号特例とは、都市計画区域等の区域外で、建築士が建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物を設計する場合は建築確認申請で構造に関する審査が省略される制度のことを指します。
2階建て以下で、延床面積が500㎡以下の木造住宅など一定の条件を満たしている場合に4号特例が適用されていました。
2025年4月からの改正建築基準法は、4号特例の対象とされている建築物(4号建築物)を「新2号建築物」と「新3号建築物」に再分類し、特例を受けることが出来るものが「新3号建築物」だけになります。
「新2号建築物」の規模の建築物は、改正後に特例を受けることが出来ません。元々、4号建築物で新2号建築物に該当するか否かの判断のポイントは、下記の2点です。
新2号建築物はあらたに、構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書が必要となります。
逆にいうと、特例を受けられる「新3号建築物」に当てはまるのは、平屋で延べ面積が200㎡以下の建築物だけになります。
国交省の公式サイトによると、これまでの壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定しています。一方、木造建築物の仕様は多様化しており、この区分では適切に必要壁量や必要な柱の小径が計算できないおそれがあります。
より高い省エネ性能のニーズが高まる中、断熱性能の向上や階高の引き上げ、トリプルガラスサッシ、太陽光発電設備を設置すると、建築物が重くなり、地震動等に対する影響に配慮が必要となります。
そこで、2025年4月からは木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう見直します。
木材利用促進のために建築基準も合理化されます。
建築物の断熱性が向上し、階高の高い木造建築物が増えています。これまでは、高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算が必要とされ、一級建築士でなければ設計や工事監理を行うことができませんでした。
2025年4月からは、簡易な構造計算で建築可能な範囲が、階数3以下かつ高さ16m以下に拡大されました。これにより、二級建築士でも設計できる範囲が拡大され、より多くの建築士が木造建築物の設計に携わることができるようになります。
また、構造計算が必要となる木造建築物の規模も改正され、2階以下の木造建築物で構造計算が必要となる規模は、「延べ面積500㎡超」から「延べ面積300㎡超」に引き下げられました。
2025年4月からの法改正に対応するためには、建築基準法だけでなく、建築物省エネ法もあわせてチェックしておきましょう。
改正建築物省エネ法により、2025年4月以降に着工する原則すべての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査をするため、2025年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前からあらかじめ省エネ基準に適合した設計とする必要があります。
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