目次

  1. 新事業の情報をSNSで拡散したら…
  2. 特許に必要な5要件とは
    1. 産業上の利用可能性
    2. 新規性
    3. 進歩性
    4. 先願
    5. 公序良俗
  3. 「新規性喪失の例外」をめぐる失敗例
    1. A社長の事業概要
    2. 新事業開発の経緯
    3. 新技術のSNS拡散を依頼
    4. 特許出願に弁理士が「待った」
    5. 「新規性喪失の例外」が認められなかった理由
  4. まとめ

 まずは実際の事例をベースに、特許につながりそうな新技術の開発に関する、A社長とB社長の会話を紹介します。

 「A社長が新しい事業を始めるみたいだな」

 B社長が閲覧しているSNSには、A社長の新事業に関する内容が投稿されています。2人は同じ商工会に所属し、それぞれ先代から事業を引き継いだ後継者仲間です。お互いに助け合いながら事業を盛り立ててきました。

 「開発していた新技術が完成したみたいだな。商工会の仲間にも伝えてみんなで支えたいけど、この内容をSNSで拡散しても良いのかな。A社長に聞いてみよう」

 A社長に確認すると、「情報を共有しても問題ない」との返事が返ってきたため、B社長は商工会の仲間だけでなく、商機につながりそうな関係者にもA社長の新事業に関する情報をSNSで宣伝しました。

 A社長やB社長のSNSには、新技術に関する内容も含まれていましたが、本当に問題はないのでしょうか(このケースの顛末は後半で解説します)。

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