目次

  1. 公取委が警告したホテル一覧
  2. 公取委が独占禁止法違反の恐れがあると判断した行為
  3. 公取委が警告とした理由 業界団体にも要請

 公取委が独占禁止法違反の恐れがあるとして情報交換をしないよう警告したホテルの一覧は以下の通りです。

事業者名 対象ホテル
近鉄・都ホテルズ シェラトン都ホテル東京
グランドニッコー東京 グランドニッコー東京台場
京王プラザホテル 京王プラザホテル
西武・プリンスホテルズワールドワイド ザ・プリンスパークタワー東京
セルリアンタワー東急ホテル セルリアンタワー東急ホテル
帝国ホテル 帝国ホテル東京
西新宿ホテルアンドリゾート ハイアットリージェンシー東京
日本ホテル ホテルメトロポリタン
ニュー・オータニ ホテルニューオータニ
パレスホテル パレスホテル東京
阪急阪神ホテルズ 第一ホテル東京
ヒューリックホテルマネジメント 浅草ビューホテル
藤田観光 ホテル椿山荘東京
ホテルオークラ東京 The Okura TOKYO
三菱地所ホテルズ&リゾーツ ロイヤルパークホテル

 公取委のプレスリリースによると、これらのホテルは、競争関係にあるにもかかわらず、以下の項目に関する情報を相互に交換していたといいます。

• 毎月の客室稼働率
• 客室平均単価
• 販売可能な客室1室あたりの収益
• 将来の予約状況
• 将来の客室単価の設定方針

 公正取引委員会は、こうした競争事業者間での情報交換は、「不当な取引制限」、いわゆるカルテルにつながる行為であり、独占禁止法が禁じる競争を実質的に制限することに該当するおそれがあると判断しました。

 「不当な取引制限」とは、独占禁止法では、事業者が、契約、協定など、他の事業者と共同して対価を決定し、維持・引き上げ、または数量、技術、製品、設備、取引の相手方を制限するなど相互にその事業活動を拘束するなどして、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することを指します。

 ただし、公正取引委員会は今回、違反認定の調査を進めるより、早期是正を図るため「警告」という形をとりました。

 公取委は、ホテル業界の主要な業界団体である日本ホテル協会と全日本ホテル連盟に対しても、こうした情報交換が今後行われることのないよう、会員ホテルに対して、独占禁止法の遵守について周知徹底を図ることを求めました。