目次

  1. 自治体が計画を認定、相談先探しが必要
  2. 老朽化した設備、生産性向上の壁に
  3. 認定の条件は市区町村の計画との合致が必要
  4. 設備の固定資産税の軽減措置も
  5. 国の手引きが参考に

【想定されるケース】

 製麺会社を経営するA社長は、新モデルの製麺機導入を検討していました。新モデルは製麺速度が2倍になるものの、価格は高額で、負担は軽くありません。悩んでいたところ、「先端設備導入計画」の認定を受けることで、税負担の軽減や補助金の優遇など、各種の支援を受けることができました。

 「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法で規定されています。設備投資を通じて労働生産性の向上を図る計画を中小企業が策定し、地方自治体が認定する制度です。近年、ビッグデータや人工知能の活用で、ICT分野は急速に技術革新が進んでいます。それに伴い、産業構造や競争環境も変化しており、中小企業も対応を迫られています。

 政府は、生産性革命を実現させることを目的として2020年度までを「生産性革命・集中投資期間」に設定しました。その一環として定められたのが「先端設備等導入計画」です。計画の認定を受けると、金融支援を受けられたり、補助金の上限額が上がったりするなど、優遇措置を受けられるメリットがあります。そのほか、導入した設備の固定資産税が免税されることもあります。

 申請にあたっては、公認会計士や税理士が登録している「認定経営革新等支援機関」(以下、「認定支援機関」とします)の確認書が必要です。

 計画認定を検討する際は、相談先の認定支援機関を探すことから始めましょう。

 新型コロナウイルス感染症の影響で環境が激変しましたが、2019年まで、中小企業の業況はおおむね回復傾向にありました。一方、労働生産性は向上しているとは言い難く、大企業との差も拡大傾向にあります。一般的に、中小企業が所有している設備は老朽化が進んでいる割合が高いため、生産性が伸び悩む一因になっていると指摘されています。

 そのため、労働生産性の向上を目的として中小企業等が先端設備等を導入する場合に、補助金に関する優遇措置や税制支援など各種メリットを受けられるようにし、設備更新を促すことが制度の趣旨となっています。なお、設備の取得は「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが条件の一つです。

 計画認定の条件として、中小企業者が、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、④先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致することが挙げられます。

  1. の「一定期間」とは、3年間、4年間または5年間で、市区町村が作成する導入促進基本計画で定められた期間を指します。
  2. の「労働生産性」は、(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 で算出します。労働投入量は、労働者数、または労働者数×1人当たりの年間就業時間のどちらかで算出します。
  3. の「一定程度向上」とは、直近の事業年度末と比較して労働生産性を年平均3%以上向上させることです。
  4. の「先端設備等」とは、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などに使用される設備のうち、機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアを指します。

市区町村が作成する導入促進基本計画により、自治体によっては異なる場合があります。

 冒頭のケースでは製麺機としましたが、条件に合うならば、商品製造設備や販売用の券売機など、幅広いものが対象になります。

 税制支援を受けるためには、認定された計画に基づいて設備を取得しなければなりません。

 中小事業者等が、適用期間内に計画にもとづいて一定の設備を新規取得した場合、設備の固定資産税の課税標準が3年間にわたって軽減されます。市町村が定めた割合によりますが、ゼロ~1/2の間に軽減されます。

 この税制支援を受けられる中小事業者等とは、資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人などを指します。

 資本関係による制限もあるため、認定支援機関に事前に確認しましょう。適用期間は、2021年(令和3年)3月31日までの期間とされています。

 一定の設備には、定められた期間内に販売されたモデルで、生産効率やエネルギー効率など生産性の向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上している、という条件があります。

 最新モデルでなくても問題ありませんが、新品のみが対象であり、中古資産は対象外です。設備の種類ごとに最低販売価格や販売開時期が規定されているため、認定支援機関に事前確認したうえで、導入する設備を選ぶとよいでしょう。販売開始時期と生産性向上指標を満たす設備であることの工業会証明書も添付が必要です。こちらはメーカー等に発行を依頼して入手します。

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際には、 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

 また、計画の認定を受けた場合、一部の補助金上限額の上昇などの優遇措置を受けられます。要項は毎年変わるため、詳しくは認定支援機関にご確認ください。

 期限が決まっているため、設備導入の計画がある場合は、認定支援機関に相談してみるとよいでしょう。中小企業庁が作った「先端設備等導入計画 策定の手引き」も参考にしてください。