植民地時代から続く公証は伝統的な手続き

 「書類手続きの面倒さに、国境はない」

 そう心の中でボヤいたのは、11年前にボストン郊外に家を買った時のことでした。アメリカで不動産売買のクロージング(取引の完了手続き)と言えば、多くの人がローンなどの大量な書類を思い浮かべるでしょう。署名には、全米どの州でも公証人の立ち合いが法律で義務付けられています。関係者全員が肩を寄せ合って、分厚い書類を一緒にめくりながら署名していくのです。

 印鑑こそ使わないものの、関係者が直接会って紙ベースの手続きを進めるため、時間もかかります。この点は、日本のハンコ文化と変わりません。証人として特別な資格を持つプロを取引の場に同席させ、正統性を裏付ける「公証」は、アメリカでは植民地時代から根強く続いてきた手続きなのです。 

 ですが、いま全米各地で、この手続きのバーチャル化が急速に進んでいます。公証人が「3密」環境を避けてサービスを提供できるよう、多くの州がビデオ会議形式の「リモート公証」を合法化し始めています。

日本の公証制度との違い

 不動産取引など重要な書類をつくるとき、アメリカには印鑑証明という制度はありません。その代わりに、米国公証人協会によると、各州から任命された公証人「ノータリー・パブリック(Notary Public)」が、サインした人の身元と、脅迫といった状況でないことを確認します。日本の公証人とは違い、公正証書は作成できません。文書の認証(Notarization)のみを行うことができます。

Official Journal of Notarial Acts と呼ばれる公証人の仕事の記録帳(米国公証人協会提供)
Official Journal of Notarial Acts と呼ばれる公証人の仕事の記録帳(米国公証人協会提供)

新型コロナでリモート公証が急速普及

 リモート公証は2012年にバージニア州議会が承認して以来、全米で徐々に採択されてきました。リモート公証の推進派がデジタル処理の利便性や書類ミスの防止効果を強調する一方、従来の公証ビジネスの仕事を奪い、詐欺やハッキングを招くと懸念する声もあり、容易には浸透してきませんでした。

(続きは会員登録で読めます)

ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。
おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。