民法改正で遅延損害金が引き下げ

 金銭消費貸借契約とは、相手方から金銭を受け取り、利息がある場合には利息と共に同額の金銭を返還することを約する契約を指します。今までは、金銭の授受がなければ、消費貸借は成立しませんでしたが、今年4月の民法改正では書面やメールのやり取りで消費貸借契約の成立が認められるようになりました。

 また、約定がない場合の遅延損害金が、年5パーセントから3パーセントに引き下げられ、3年ごとに遅延損害金の利率の見直しが可能になりました。そして、債務者が繰り上げ返済をした場合に債権者に損害(債務者が期限通りに返済していれば債権者が受け取れるはずだった利息など)が発生した時は、債務者に損害の賠償が義務付けられるなど、実務上大きな影響を与える点が変更となっています。

 では、どのような点に留意して契約を締結すべきなのでしょうか。グローウィル国際法律事務所代表の中野秀俊弁護士が、自身が作成した金銭消費貸借契約書のひな形について、貸主・借主それぞれの立場から解説します。ツギノジダイに会員登録していただければ、ひな形と解説がこのページから無料でダウンロードできます。(編集協力・熊野雅恵)

ダウンロードできる金銭消費貸借契約書のイメージ

・ひな形はあくまでも参考例です。実際の使用時には、契約の目的や個別の事情に応じて適当な内容を規定し、必要に応じて弁護士等の専門家によるリーガルチェックを受けるようにしてください。また、本件ひな形は自己又は自社内でのビジネスのための利用を目的とするものであり、当該利用目的以外での利用並びに販売等ひな形を利用して不当に利益を得る行為を禁止します。

・契約書ひな形の内容について、朝日新聞社および筆者はいかなる保証もおこなわず、その利用に関し一切の責任を負いません。

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