ストレスチェック義務化はいつから?対象や罰則など、経営者のための基礎知識
2015年(平成27年)12月にスタートしたストレスチェック制度は、対象となる企業で義務化されており、すでに多くの企業で実施されています。そこで今回は、ストレスチェック対象企業や罰則、手続きの流れなど、経営者が知っておきたい基本を解説していきます。
2015年(平成27年)12月にスタートしたストレスチェック制度は、対象となる企業で義務化されており、すでに多くの企業で実施されています。そこで今回は、ストレスチェック対象企業や罰則、手続きの流れなど、経営者が知っておきたい基本を解説していきます。
2014年(平成26年)厚生労働省は、「ストレスチェック制度」として、その具体的な内容や運用方法を定めた省令を発表しました。
急激な社会環境の変化や従業員の過重労働が問題となるなか、この制度は従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とし、従業員のメンタルヘルスケアを事業の重要な施策の中に置くことを要求しています。
労働環境が影響したとされる精神疾患が増えています。2013年度の精神疾患による労災補償請求件数はおおよそ1,400件となっており、その4年前と比べて約1.25倍に増加しました。
業種別では、ITサービス業や介護・ 社会福祉事業、医療関連、貨物運送業などが上位を占めています(厚生労働省による2013年(平成25年)度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」参考)。このような背景により、職場環境においてメンタルヘルスケアが急務となったのです。
また、厚労省の2019年(令和元年)度「精神障害に関する事案の労災補償状況」によると、メンタルヘルス不調による労災請求件数は2,060件で前年度比240件の増となっています。
2015年(平成27年)12月より、労働者数50人以上の事業所においては、年1回以上のストレスチェックを実施することが義務化されました。
ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身にストレスへの気づきを促すと同時に、働きやすい職場をつくることを目的とする制度です。
ストレスチェックは1年に1回以上、定期的に実施する必要があり、どの時点で実施するかは会社の任意で決めることができます。たとえば、繁忙期が終わった後の時期に実施すると、より業務に対する精神的負荷の度合いを判断しやすいということもあるでしょう。
ストレスチェックの実施が義務とされる事業所は、労働者が常時50人以上いる事業所となります。この、常時50人以上とは、企業全体ではなく、たとえば、支店や営業所、工場などの事業所単位での人数をいいます。
また、契約社員、パート、アルバイトなどを含めて、常に使用する労働者の数を指します。
労働者が常時50人未満の事業場においては実施が義務付けられてはいませんが、ストレスチェック制度は労働者のストレスの把握を目的とする制度であることから、努力義務という位置づけになっています。
ストレスチェックは、実施しないことで直接の罰則を受けることはありませんが、労働基準監督署へ報告する義務があり、これを怠ると罰則が課せられることになります。
ストレスチェックが義務となっている対象の事業所において、ストレスチェック実施後の報告を行わなかった場合、最大で50万円の罰金が課せられる可能性があります。
対象企業となれば、ストレスチェックを実施しなかった場合でも報告義務が発生しますが、労働者が50人未満の事業場は報告義務がないので、罰則もありません。
実施者は、ストレスチェックの企画立案から結果の評価までを主導者として担当する人です。ここで最も大切なことは、ストレスチェックを受ける労働者の解雇や昇進、異動など直接の人事権を持つ地位にある人は、実施の事務に従事できないということです。
また、実施者は医師や保健師など要件に定められた人を選ばなければなりません。厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」には、実施者について事業場で選任されている産業医が最も望ましいと記載されています。
実施事務従事者は実施者をサポートする役割を担います。具体的には実施にあたって事務全般を行います。たとえば、制度の周知や質問票の回収、情報管理、結果通知など多岐にわたります。
ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合には、事業所の産業医などの産業保健スタッフが共同実施者として関わることをおすすめします。
産業医が共同実施者とならなければ、労働者のメンタルヘルスの状況を産業医が把握できなくなります。そうなると、労働者への対応や職場環境の改善を十分に行うことができなくなるため注意が必要です。
まず、会社としてメンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェックを実施する方針を示します。次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェックの実施方法について、主に以下のことを決めていきます。
以上を社内規程で明文化し、労働者に周知します。
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」
ストレスチェックの結果については、産業医や保健師などの実施者から本人に直接通知されますので、従業員本人の同意なく事業者が見ることはできない仕組みになっています。
本人の同意があれば、実施者から事業者に結果を提供してもよいとされていますが、この同意の取得についてもストレスチェックの実施後で、かつ本人に結果通知された後である必要があります。
厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルで公表されている高ストレス者の選定基準では、医療に優先的にコミットさせるべき高ストレス者は、事業所内で上位10%程度であるといわれています。
高ストレスと判定された場合には、希望により産業医による面談指導が受けられます。
ストレスチェックの結果、面談指導対象者となってもすべての人が申し出を行うとはかぎりません。面談指導を申し出ると労働者は自分が高ストレス者であることを事業者に知られることになると考え、申し出をためらうこともあります。
一人でも多くの労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐためにも、事業者側が申し出の勧奨を行うことが望ましいといえるでしょう。
たとえば、以下のような施策があります。
(1)面接指導の申し出により労働者に不利益な取り扱いとならないことを周知
面接指導の対象となった場合に労働者が不利益な取扱いになることを不安に思い、面接指導を申し出ないことが考えられます。面接指導の流れを周知し、申し出により労働者が不利益な取扱いとならないことを十分に説明してください。
(2)手続きの簡略化、情報管理の徹底
面接の申し出はできるだけ簡単な手続きで行えるようにし、申し出をしたことが他の人に知られることなく完了できるようにしてください。
(3)メンタルヘルスに関する教育
日ごろからメンタルヘルスケアについて正しい知識を持つよう朝礼や社内報などで発信し、ストレスチェックの実施や面接指導の申し出について理解を得るように努めてください。
ストレスチェック実施後は、事業所ごとに厚生労働省が指定する様式で「ストレスチェック報告書」を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
ストレスチェック報告書の様式は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。未提出の場合は、上で述べた通り罰則の対象となるので注意してください。
まとめ
ストレスチェックは50人以上の労働者をかかえる事業所では義務となっており、罰則もあります。なにより、労働者によりよい職場環境を提供することは、事業者の義務とも考えられるでしょう。ストレスチェック関連のサービスやウエブ記事も多くありますので、ぜひ参考にしてみてください。
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