【インボイス制度とは】請求書の書き方や簡易課税制度・納税額の影響を解説
消費税増税による軽減税率に伴うインボイス(適格請求書)制度が、2023年10月1日から始まります。中小企業経営への影響も大きく、今から準備が必要です。制度の基本や注意点、請求書の書き方、納税額や経営に与える影響などについて分かりやすく解説します。
消費税増税による軽減税率に伴うインボイス(適格請求書)制度が、2023年10月1日から始まります。中小企業経営への影響も大きく、今から準備が必要です。制度の基本や注意点、請求書の書き方、納税額や経営に与える影響などについて分かりやすく解説します。
目次
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の新方式を指し、2023年10月1日から始まります。
事業者は現状、仕入れ先が誰であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用を受けられます。しかし、制度が始まれば、税務署から適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者が発行するインボイス(適格請求書)の保存が、仕入税額控除の要件になります。では、インボイス制度について順を追って解説します。
まずはインボイス制度を理解する前提となる、現行の消費税制度や仕入税額控除について解説します。
消費税は間接税のため、消費者が直接国に納めているわけではありません。いったん事業者に消費税を預けたと見なします。預かった消費税を国に納付する義務がある事業者を「課税事業者」といいます。
一方、国への納付義務が免除されている事業者は「免税事業者」といいます。1年間の課税売上高が1千万円以下の小規模事業者は、消費税の納税が免除されています。消費税を計算して納付することが大きな負担となるためです。
事業者は物やサービスなどを販売した際、販売額に消費税を上乗せした金額を消費者から受け取ります。逆に事業者が商品などを仕入れる際は、仕入れ額に消費税を上乗せした額を支払います。
このとき、課税事業者は下記の式で算出した金額を、国に納付する義務があります。計算結果がマイナスなら、逆に国から還付されます。
「受け取った消費税」-「支払った消費税」=納付税額(または還付税額)
このように「受け取った消費税」から「支払った消費税」を引くことを「仕入税額控除」と呼びます。
下図で説明すると、小売業者は受け取った消費税20円から、支払った消費税10円を差し引いた10円を、国に納めます。卸売業者は支払った消費税がないため、受け取った消費税10円を納税します。
一方、免税事業者は消費税を納める義務も、消費税を還付してもらう権利もありません。
消費税の計算方式には、売上高が5千万円以下の事業者に認められた簡易課税制度もあります。
簡易課税制度は、課税事業者の売り上げのみに着目して消費税を計算するので、仕入れにかかる消費税を集計する必要がなく、原則課税方式と比べ、簡単に計算できます。下記の式で納付税額を算出します。
「受け取った消費税(A)」-( A× みなし仕入率)=納付税額
みなし仕入率とは、下記のような事業種類別に定められた割合です。例えば卸売業の売り上げに対する仕入れの割合は、売上額の90%くらいだろうという基準で定めています。
・卸売業 90%
・小売業 80%
・製造業 70%
・その他の事業 60%
・サービス業 50%
・不動産業 40%
インボイス制度は、正確には「適格請求書等保存方式」と呼びます。
インボイスとは、輸出入の際に輸出する側が作成し、貨物の内容や価格、数量などを証明する「明細書・納品書・請求書」が合わさったような書類をいいます。インボイス制度における「インボイス=適格請求書」は、納税者が正確な消費税額を把握し、適正な納税を行うためのツールといえます。
インボイス制度の導入目的は二つです。一つは、正確な税額計算を行うため、もう一つは「益税」と呼ばれる問題が起こりにくい体制を整えるためです。以下、詳しく説明します。
2019年10月1日に消費税率が10%に上がった一方、生活に不可欠な飲食料品などは8%の軽減税率が適用されました。消費税の歴史上はじめて複数の税率が混在し、税制がより複雑化しました。
このため、事業者が「どの商品に何%の税率が適用され、いくら消費税が課された」のかを正確に把握し、適正な税額計算を行うために、インボイス制度が導入されることになりました。
現在はインボイス制度への移行措置として、「区分記載請求書等保存方式」が導入されています。「区分記載請求書等保存方式」は、消費税増税、軽減税率導入と同時に始まりました。事業者が仕入税額控除の恩恵を受ける要件として、下記の事項が記載された請求書を保存しなければいけない制度です。
・請求書発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引の内容
・税率ごとに区分した合計金額
・軽減税率対象品目である旨
・請求書受領者の氏名または名称(小売業や飲食店業などの事業者は省略可)
これに対し、インボイス制度では、大きな変更点が二つあります。
一つ目は「区分記載請求書等保存方式」の記載事項に加え、「適格請求書発行事業者の登録番号」等の情報が記載された請求書を保存することが、仕入税額控除の要件となる点です。
言い換えると、税務署で「適格請求書発行事業者」の登録を受けていない事業者からの仕入れに係る消費税は、仕入税額控除の対象になりません。
下図を見てみましょう。登録事業者のBが、未登録事業者のAから仕入れた商品にかかる消費税10円については、仕入税額控除が制限されます。
「適格請求書」を発行するには、税務署に申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。登録を受けられるのは、消費税の納税義務がある課税事業者に限られている点に注意が必要です。
つまり、免税事業者は適格請求書を発行できません。適格請求書を発行するには、課税事業者選択届出書を提出し、あえて課税事業者を選んで登録申請することなどが必要となります。
インボイス制度導入には、益税問題を起こりにくくするという目的もあります。そもそも「益税」とは、一連の取引の中に免税事業者が存在する場合、消費者が負担した消費税の一部が、納税されずに事業者の手元に残ってしまう問題を指します。
下図では、消費者は30円の消費税を支払っているのに対し、実際に国に納付されるのは20円で、残り10円は事業者の利益となってしまいます。
一方、インボイス制度導入後は、下図のようになります。前述のように、免税事業者は適格請求書を発行できないので、免税事業者のBから商品を仕入れた事業者のCは、Bに支払った20円の仕入税額控除が制限されます。その結果、消費者が支払った消費税30円に対し、消費税40円が納税されているため「益税」は生じません。
しかし、Cの負担が増えるという新たな問題も生じました。こちらは後述します。
本章では、消費税増税に伴うインボイスの必要項目について説明します。
現行の区分記載請求書の内容に加え、下記の項目が記載された請求書等を「インボイス=適格請求書」と呼びます。
・適格請求書発行事業者の登録番号
・税率ごとに区分して合計した税抜価額または税込価額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
小売業や飲食店業など、不特定多数に商品やサービスを提供する事業者については、適格請求書に代わる適格簡易請求書の交付も認められます。適格簡易請求書は、請求書受領者の氏名または名称を省略できるなど、簡易的な取り扱いになっています。
本章ではインボイス制度開始までのスケジュールを、売上側と仕入側に分けて説明します。
「適格請求書発行事業者」の登録申請は、2021年10月1日から受付が始まります。インボイス制度が始まる2023年10月1日時点で「適格請求書発行事業者」として登録されるには、2023年3月31日までに申請書を提出しなければいけません。
そして、適格請求書発行事業者になれば、適格請求書の交付義務及び、交付した適格請求書の写しを保存する義務が発生します。
2023年9月30日までは、仕入れ先が課税事業者・免税事業者問わず、仕入税額の100%を控除できます。
しかし、インボイス制度が始まる2023年10月1日以降は、「適格請求書発行事業者」からの仕入れは、仕入税額の100%が控除できる一方、免税事業者や未登録の課税事業者などからの仕入れについては、段階的に控除が制限されていきます。
2023年10月1日~2026年9月30日は仕入税額の80%、2026年10月1日~2029年9月30日は、仕入税額の50%を控除できます。そして、2029年10月1日以降は全額が控除不可となります。
インボイス制度が導入された場合、免税事業者にはどんな影響が考えられるでしょうか。
インボイス制度で最も影響を受けやすいのは、免税事業者であると言えます。前述の通り、免税事業者は適格請求書を発行できません。免税事業者から仕入れを行う事業者は、段階的に仕入税額控除が制限され、実質的なコストの増大につながりかねません。
このため、免税事業者は、仕入れ側から取引を敬遠されてしまうリスクを抱えることになります。
インボイス制度開始前に、免税事業者は課税事業になるかどうかを検討する必要があります。取引を敬遠されてしまわないかに加え、インボイス発行に伴うシステム整備のコスト、納税事務手続きの負担などを総合的に判断して決めることになります。
課税事業者を選択した場合、納税を原則課税方式にするか、簡易課税制度にするか、検討が必要です。
免税事業者は検討事項が多岐にわたり、準備に要する時間もかかるため、できるだけ早く税理士など専門家への相談をお勧めします。
次に、原則課税方式の課税事業者にはどんな影響があるかを説明します。
まず、原則課税方式の事業者は、未登録事業者からの仕入れについては仕入税額控除が制限されてしまいます。そして、自社が商品やサービスを売る側の場合、自社が登録事業者になっていなければ、取引先の事業者の仕入税額控除が制限されます。
つまり、原則課税方式の課税事業者は、仕入・売上の両側で、インボイスに関する検討を行う必要があります。
自社が商品やサービスを提供してもらう立場の場合、仕入れ先が登録事業者になる意向があるか、そうでないかを確認しなければいけません。後者の場合、仕入れ先に登録事業者になってもらうよう交渉するか、代わりとなる登録事業者の仕入れ先を探すか、または仕入税額控除を諦めて取引を継続するかなどを検討する必要があるでしょう。
次に自社が商品やサービスを提供する側の場合、相手先に取引を敬遠されてしまわないかや、インボイス発行に伴うシステム整備にかかるコストなどを考え、登録事業者になるか否かを検討する必要があります。
簡易課税制度を選択している事業者への影響も説明します。
簡易課税制度を選択している事業者は、自社の売上金額だけで消費税額を計算するため、仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかを気にする必要はありません。比較的、検討すべき事項は少ないと言えます。一方、自社が登録事業者でない場合は、相手先から取引を敬遠されるリスクを抱えることになります。
簡易課税制度を選んでいる事業者は、適格請求書発行事業者の登録をするかどうかを検討しなければいけません。
たとえば、消費者に対する売り上げしかないような事業者は、消費者に対してインボイスを発行する必要はありません。適格請求書発行事業者の登録をしない方が、インボイス対応のシステム変更などのコストや手間を抑えられる可能性があります。自社の立場や状況に応じて判断する必要があります。
2023年10月のインボイス制度開始に向けて、中小企業事業者に必要な準備について解説します。
適格請求書発行事業者となるためには、所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。前述の通り、インボイス制度開始の2023年10月1日時点で適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日が提出期限となります。できるだけ早く提出しましょう。
登録申請書の様式は国税庁ホームページに掲載されています。確認して作成が難しそうなら、税理士などの専門家に相談しましょう。
適格請求書発行事業者は、請求書などの様式変更が求められます。インボイス制度における適格請求書には、税率ごとに合計した金額および適用税率、消費税額等、そして適格請求書発行事業者の登録番号の記載が必要です。請求書や領収書のフォームを見直し、システム変更の準備をする必要があります。
また、紙のインボイスと同様に、電子インボイスも適格請求書として認められるため、発行を紙にするのか、電子データにするのかも検討すべき項目となります。
インボイス制度が導入されると、原則課税方式の事業者は、仕入れ先が登録事業者であるか否かで経理処理が異なります。自社で経理を手掛けている場合、適切な経理処理を行うためにも社員教育などを充実させる必要があるでしょう。
インボイス制度は登録申請や社内体制の整備、請求書発行システムの選定など、検討事項が多岐にわたるため、計画的に準備しないと制度開始に間に合わない事態が起こり得ます。
まずは、顧問税理士や専門家などにアドバイスをもらうと良いでしょう。検討すべき事柄が絞り込めるはずなので、あとは計画的に準備を進め、インボイス制度を万全の状態で迎えましょう。
税理士法人山田&パートナーズ 名古屋事務所 税理士
金沢市出身。教職を志し教員免許を取得するも、会計業界に魅力を感じ、2018年9月に税理士法人山田&パートナーズに入所。大手金融機関への出向を経験し、中小企業オーナーの事業承継コンサルティングに多く携わる。
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