経営改善サポート保証とは 感染症対応型の事業再生支援のポイント解説
中小企業庁は2021年4月から、新型コロナの影響を受けた中小企業が事業再生するための資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げました。保証限度額や保証料率、変更のポイントをわかりやすく紹介します。
中小企業庁は2021年4月から、新型コロナの影響を受けた中小企業が事業再生するための資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げました。保証限度額や保証料率、変更のポイントをわかりやすく紹介します。
経営改善サポート保証とは、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会の支援を受けてつくった経営改善・再生計画にもとづいて、中小企業が事業再生に必要な資金を信用保証協会の保証付き融資として受けられる制度です。
経営改善サポート保証は元々あった制度ですが、新型コロナの影響で、経営が苦しい企業向けに「感染症対応型」として制度が拡充されました。2020年度の民間金融機関を通じた無利子融資が2020年度で終了するなか、一定の規律を設けた新たな支援策として始まりました。
経営サポート会議とは、経営改善計画や金融支援の合意形成を希望する中小企業が、取引金融機関と一堂に会し情報共有・意見交換を行う場のことです。事務局を信用保証協会が務め、複数の金融機関との取引をスムーズに進めようというねらいがあります。
経営改善サポート保証の概要は、次の通りです。
相談から融資までの流れは次の通りです。中小企業が利用を希望してもすぐに活用できる制度ではありませんので注意してください。
2021年4月1日から2022年3月31日までに信用保証協会が保証申し込みを受け付けたものが対象でしたが、2024年3月31日まで延長されることになりました。
制度を実際に利用する上での相談や問い合わせは、取引のある金融機関や全国各地の信用保証協会へ。
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