目次

  1. 伴走支援型特別保証制度とは
  2. 申し込みに必要な4要件
  3. 伴走支援型特別保証制度の保証料率や限度額
  4. 申し込みから融資の手順
    1. 経営行動計画書とは
    2. 伴走支援とは
  5. 制度はいつからいつまで?
  6. 制度に関する問い合わせ先

 伴走支援型特別保証制度とは、いくつかの要件に合った中小企業が、コロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作ったうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度のことです。

 新型コロナ対応として始めた民間金融機関を通じた無利子融資が2020年度で終了する一方、まだ経営の立て直しに時間がかかる中小企業が少なくないなかで、一定の規律を設けた新たな支援策として始まりました。

 伴走支援型特別保証制度を申し込むためには、次の4つの要件をクリアする必要があります。

  • 直近1ヶ月と前年または前々年を比べて売り上げが15%以上減少している
  • セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けている
  • 経営行動計画書を作成する
  • 金融機関が継続的な伴走支援を受ける

 伴走支援型特別保証制度の概要は、次の通りです。

  • 保証限度額……4000万円(部分保証の場合の借入限度額は5000万円)
  • 保証割合……セーフティネット保証4号、危機関連保証は100%、5号は80%
  • 保証期間 ……10年以内(据置期間は5年以内)
  • 金利……金融機関の所定(利子補給なし)
  • 保証料率……0.2%(国の補助分は0.65%、経営者保証免除の場合は0.85%)
  • 担保……必要に応じて提供する場合も
  • 保証人……代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)

 申し込みから融資の手順は以下の通りです。

  1. 中小企業による融資申込と経営行動計画書の作成
  2. 金融機関の与信審査・書類準備
  3. 市区町村へのセーフティネット保証等の認定申請
  4. 信用保証協会への保証審査の依頼・経営行動計画書の提出
  5. 金融機関から中小企業への融資
  6. 金融機関からの継続的な伴走支援

 このなかでとくに、経営行動計画書と伴走支援の詳細を紹介します。

 経営行動計画書とは、自社の現状認識、財務分析、今後の具体的なアクションプランなどを書き込むシートのことです。

経営行動計画書のイメージ(中小企業庁のサイトから引用)

 財務分析は、ローカルベンチマークの6指標が求められています。

  1. 売上増加率
  2. 営業利益率
  3. 労働生産性
  4. EBITDA 有利子負債倍率
  5. 営業運転資本回転期間
  6. 自己資本比率

 制度を利用した中小企業は原則5事業年度の四半期ごとに、アクションプランのPDCAを回すために金融機関からフォローアップを受けます。一定の改善があれば、フォローアップの頻度は少なくなる見込みです。

 2021年4月1日から2022年3月31日までに信用保証協会が保証申し込みを受け付けたものが対象とされてきましたが、2021年度補正予算案で、2022年度も継続する方針が公表されています。

 中小企業金融相談窓口(0570ー783183、平日・土日祝日 9:00~17:00)に相談できます。実際の融資の相談・申込は、取引がある金融機関などに相談してください。