【伴走支援型特別保証制度とは】中小企業の借入の信用保証料を引き下げ
中小企業庁は2021年4月1日、コロナ禍で売り上げを大きく減らした中小企業の信用保証料の一部を補助する「伴走支援型特別保証制度(伴走特別)」を始めました。金融機関から継続的な伴走支援を受けることや経営行動計画書をつくることなどが条件です。保証限度額や担保の有無、取り扱い期間などをわかりやすく解説します。(11月28日更新)
中小企業庁は2021年4月1日、コロナ禍で売り上げを大きく減らした中小企業の信用保証料の一部を補助する「伴走支援型特別保証制度(伴走特別)」を始めました。金融機関から継続的な伴走支援を受けることや経営行動計画書をつくることなどが条件です。保証限度額や担保の有無、取り扱い期間などをわかりやすく解説します。(11月28日更新)
伴走支援型特別保証制度とは、いくつかの要件に合った中小企業が、コロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作ったうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度のことです。
新型コロナ対応として始めた民間金融機関を通じた無利子融資が2020年度で終了する一方、まだ経営の立て直しに時間がかかる中小企業が少なくないなかで、一定の規律を設けた新たな支援策として始まりました。
伴走支援型特別保証制度を申し込むためには、次の4つの要件をクリアする必要があります。
伴走支援型特別保証制度の概要は、次の通りです。
申し込みから融資の手順は以下の通りです。
このなかでとくに、経営行動計画書と伴走支援の詳細を紹介します。
経営行動計画書とは、自社の現状認識、財務分析、今後の具体的なアクションプランなどを書き込むシートのことです。
財務分析は、ローカルベンチマークの6指標が求められています。
制度を利用した中小企業は原則5事業年度の四半期ごとに、アクションプランのPDCAを回すために金融機関からフォローアップを受けます。一定の改善があれば、フォローアップの頻度は少なくなる見込みです。
2021年4月1日から2022年3月31日までに信用保証協会が保証申し込みを受け付けたものが対象とされてきましたが、2021年度補正予算案で、2022年度も継続する方針が公表されています。
中小企業金融相談窓口(0570ー783183、平日・土日祝日 9:00~17:00)に相談できます。実際の融資の相談・申込は、取引がある金融機関などに相談してください。
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