相続時精算課税制度とは 手続きや必要書類、メリットをわかりやすく解説
相続時精算課税制度の手続きをするときは、まず申告期限の確認と贈与税の計算をします。次に相続時精算課税選択届出書をはじめとする必要書類を用意し、それらを納税地を管轄する納税書に提出します。制度の概要やメリット・デメリット、詳しい手続きについて解説します。
相続時精算課税制度の手続きをするときは、まず申告期限の確認と贈与税の計算をします。次に相続時精算課税選択届出書をはじめとする必要書類を用意し、それらを納税地を管轄する納税書に提出します。制度の概要やメリット・デメリット、詳しい手続きについて解説します。
目次
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与が何回でも非課税となる制度です。相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、相続税の課税対象となります。
相続時精算課税制度の概要 | |
---|---|
贈与する人 | 60歳以上の父母または祖父母 |
受け取る人 | 20歳以上の子どもまたは孫 |
控除 | 2,500万円までの贈与が何回でも非課税(ただし相続税の課税対象になる) |
税率 | 20% |
相続時精算課税制度を利用できるのは、60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子どもまたは孫に対して財産を贈与するときです。年齢は、贈与した年の1月1日時点の年齢で判定します。
例えば、相続時精算課税制度を使って祖父から孫に対し2,000万円の財産を贈与され、数年後に4,000万円の財産を残して祖父が亡くなったとしましょう。贈与された2,000万円の財産に対して贈与税が課せられない代わりに、相続財産の4,000万円に2,000万円を加えた、合計6,000万円が相続税の課税対象となります。
また2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課せられます。支払った贈与税額は、相続税の計算から除外される仕組みです。
相続時精算課税制度を利用して3,500万円の財産を贈与したとしましょう。2,500万円を超過した1,000万円に対し、1,000万円× 20% = 200万円の贈与税が課せられます。支払った贈与税200万円は、相続税から控除されます。
相続税とは、亡くなった人(被相続人)が残した財産を受け継いだ人(相続人)に課せられる税金です。相続税の税率は10〜55%であり、相続した財産が多いほど、税率は高くなります。
ただし相続税には「基礎控除」があり、一定金額までの相続財産は非課税となります。相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であった場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円です。よって相続財産の評価額が4,800万円を超えない限り、相続税は発生しません。
贈与税とは、財産を贈与された人(受贈者)に課せられる税金です。贈与税の税率は最高55%であり、暦年(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の評価額から基礎控除(110万円)を引いた金額が高いほど税率も高くなります。
贈与税の基礎控除である110万円以内の贈与を毎年繰り返す行為を「暦年贈与」といいます。暦年贈与によって相続財産を減らすことは、代表的な相続税対策です。
相続時精算課税制度を利用するためには、申告期限までに必要書類を揃えて、税務署に提出する手続きが必要です。また申請をするのは、財産を贈与された子どもや孫です。
相続時精算課税制度の申告期限は、財産を贈与された翌年の2月1日から3月15日です。期日までに申請をしないと、通常どおりに贈与税が計算されてしまうため、高額な税負担が発生する恐れがあります。
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与された財産の評価額から2,500万円を控除した金額に、20%の税率をかけて贈与税額を計算します。
贈与された財産の額が2,500万円以下である場合、贈与税額は0円です。余った控除額は、翌年以降に自動で繰り越されます。
相続時精算課税制度を利用するためには「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して、税務署に提出しなければなりません。
また受贈者が贈与者の子どもや孫である場合、受贈者の戸籍謄本や抄本など、氏名や生年月日、贈与者との続柄が確認できる書類を添付する必要があります。※受贈者が「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」や「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」を受ける場合の添付書類は異なります。
加えてマイナンバーカードをはじめとした、個人番号が確認できる書類の写しも忘れずに提出しましょう。
贈与税額を計算し必要書類が揃ったら、納税地(一般的に住所地)を管轄する税務署に提出しましょう。提出する税務署は、国税庁のサイトで検索が可能です。
相続時精算課税制度は、どのような場面で活用できるのでしょうか?ここでは、相続時精算課税制度のメリットやデメリットだけでなく、制度の利用が適しているケースや利用を控えた方が良いケースについても解説します。
相続時精算課税制度のメリット |
2,500万円までの財産を非課税で贈与できる 財産を贈与したときの価値で相続税が計算される |
相続時精算課税制度のデメリット |
贈与税の基礎控除110万円が使えなくなる 相続時精算課税制度を洗濯すると撤回できない |
相続時精算課税制度のメリットは、以下の2点です。
相続時精算課税制度を利用することで、2,500万円までの現預金や不動産、株式などを非課税で贈与できます。
相続時精算課税制度で贈与された財産は、相続の開始時点ではなく贈与されたときの価値で評価されます。相続開始時点の価値が、贈与したときよりも上昇していた場合、実際の価値よりも低く見積もられて相続税が計算されるため、節税効果が期待できるのです。
一方で相続時精算課税制度には、以下2点のデメリットがあります。
相続時精算課税制度と、贈与税の基礎控除額である110万円は併用できません。また相続時精算課税制度を選択すると、翌年以降の贈与にも自動で適用されるため、途中で取り消しできなくなります。
例えば相続時精算課税制度を利用して、子どもに1,500万円の財産を贈与したとしましょう。翌年以降に100万円ずつの財産を暦年贈与したいと考えていても、相続時精算課税制度が自動で適用されてしまいます。
相続時精算課税制度の利用が適しているのは、価値が上昇する確率が高いものを贈与するケースがあげられます。
例えば事業承継をするために、自社株式を子どもや孫に贈与するとしましょう。自社株式の価値が下がったタイミングで相続時精算課税制度を利用して贈与することで、相続税額を抑えられる可能性があります。
またアパートやマンションなど、賃料収入が得られる物件を贈与する場合も、相続時精算課税制度の利用を検討すると良いでしょう。
収益物件を所有していると、賃料収入を得ることで相続財産が膨れ上がってしまいます。相続時精算課税制度で収益物件を生前に贈与すると、賃料収入は贈与された人のものとなるため、相続財産が増えて相続税が増えてしまう心配はありません。
相続時精算課税制度が適していないのは、価値が下がる恐れのある財産を贈与する場合です。例えば、需要が見込めないエリアにある不動産を贈与すると、相続時に価値が下がっている恐れがあります。
制度を利用して贈与したときよりも、相続を開始したときのほうが財産の価値が下がっている場合、税負担が増える恐れがあります。
また相続時精算課税制度を選択してしまうと、二度と取り消せず暦年贈与にも戻せません。暦年贈与によって相続財産を着実に減らしていきたい人は、相続時精算課税制度の利用を控えたほうが良いでしょう。
相続時精算課税制度の申請は、自分自身でもできます。しかし税金対策や事業承継を目的に相続時精算課税制度を利用する場合は、税理士に依頼をするほうが懸命です。税理士の資格を持った人でなければ、詳細な税額を計算ができず節税効果が確認できないためです。
相続時精算課税制度の手続きは、企業の顧問弁護士に依頼する方法があります。企業に顧問弁護士がついていない場合は、以下の方法で税理士を探しましょう。
探し方によって、それぞれメリットとデメリットがあります。例えば、知人に紹介してもらうと、具体的な評価を聞いたうえで税理士を選べる反面、相性が合わない場合に断りにくいかもしれません。
また同じ税理士であっても、得意としている分野が異なります。事務所ホームページの閲覧や紹介者へのヒアリングなどで実績を確認し、事業承継や税金対策などの実績が豊富な税理士を探すことが大切です。
税理士への相談料は、相談時間に応じて費用が決まるケースが多いようです。相談料の相場は、30分5,000円1時間で1万円程度です。税務や相続など、相談する内容によって金額が変わることもあります。
税理士によっては、相談が無料の場合もあります。しかし無料相談の範囲は、税理士によって異なるため、相談をする前に必ず確認しましょう。
税理士を探す前に、「自社にとって有効な事業承継対策を相談したい」「相続税を節税したい」など、相談する内容を絞り込んでおきましょう。相談内容を絞り込んでいなければ、相談の時間が伸びたり相談のジャンルが多岐にわたったりして、相談料が膨らんでしまう恐れがあるためです。
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