インボイス制度とは 概要や影響をわかりやすく解説 消費税の納税に影響
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。この記事で経理実務経験の豊富な中小企業診断士が、インボイス制度の概要や、予想される課題・リスクと対応策を解説します。
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。この記事で経理実務経験の豊富な中小企業診断士が、インボイス制度の概要や、予想される課題・リスクと対応策を解説します。
目次
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)の交付や保存に関する制度です。正式には適格請求書保存方式と言い、2023年10月に導入されます。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を正確に伝える書類です。
適格請求書と認められるためには、以下の国税庁で定められている事項を満たす必要があります。
この中でも、①の登録番号は、適格請求書発行事業者が交付した請求書であることを示すものとして特に重要です。
インボイス制度の重要なポイントは次の3点です。
仕入税額控除ができる適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者だけが発行できます。
適格請求書発行事業者でない場合は、登録が必要です。税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録申請しましょう。
なお、登録申請は、課税事業者でなければできません。免税事業者の場合は、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
現在、課税売上高1000万円以下の免税事業者は、消費税及び地方消費税の申告義務はありません。
しかし、インボイス制度で「適格請求書発行事業者」に登録すると、課税売上高1000万円以下であっても申告・納税義務が生じます。
消費税の仕入税額控除は、適格請求書発行事業者だけが、取引先である適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)等の保存を要件に行うことができます。
言い換えれば、取引先が免税事業者など適格請求書発行事業者でない場合には、受け取った請求書等で仕入税額控除はできません。
インボイス制度導入の目的は、①益税の排除②複数税率(軽減税率)対応のふたつです。いずれも、国の厳しい財政状況を背景に税収の増加を図る狙いがあります。
益税とは、脱税ではなく、制度で許容される事業者の利益です。益税が生じる要因は、以下のふたつの制度にあります。
消費税の基本的な仕組みは、消費者が最終的に負担する消費税を、取引の各段階で事業者が消費者に代わって国庫に納めることです。
しかし、売上高が1000万円以下など一定の要件を満たす場合、事業者は免税事業者となり、消費税の納税義務は発生しません。
インボイスで制度と異なり、現行制度では、免税事業者も消費税込みの請求書を発行できます。
例えば、税込み110円の商品を販売する免税事業者の場合、消費税分10円を申告・納付する必要はありません。消費税相当10円は免税事業者の手元に残り益税となります。
簡易課税制度とは、課税売上高が5000万円以下で、一定の届出書を事前に提出している事業者が選択できる制度です。
中小企業の申告・納付の事務負担を軽減するために導入された制度ですが、益税が発生していることが指摘されています。
消費税は、売上に係る消費税から、仕入れなどに係る消費税を差支引いて申告・納付することが基本です。
簡易課税制度では、消費税の「仕入控除税額」を「みなし仕入率」によって計算し、簡易的に算出することができます。対象になります。
例えば、実際の仕入率が70%である小売業(みなし仕入れ率が80%)の場合、原則課税と簡易課税により消費税額の違いが発生します。
(原則課税) 100(=1,000×10%)-70(=700×10%)=30
(簡易課税) 100(=1,000×10%)×(100%―80%)=20
簡易課税では、原則課税に比べて納付する消費税が10円少なくなり、これが益税となります。
インボイス方式導入のもう一つの目的は、複数(軽減)税率対応です。申告実務上、すべての品目が同じ消費税率だと、割戻し計算を使えば、申告しなければいけない税額は比較的簡単に計算できます。
しかし、複数(軽減)軽減税率の導入により消費税の計算がとても面倒になりました。
インボイスに異なる税率ごとに取引額や税額がきちんと記載されていると経理や申告業務が簡単になり、計算ミスの防止などにつながります。
インボイス制度導入によって、多くの事業者に影響が及ぶと考えられます。そこで、ここから、どんな影響やリスクが予想されるのか、どんな対策をとればいいのか解説します。
まずは、現在課税事業者の場合です。原則課税事業者と簡易課税事業者でリスクや対策が異なるので注意しましょう。
今の制度では、免税事業者から仕入れた商品あっても、課税事業者は仕入税額控除を適用できます。
例えば課税事業者が免税事業者から1100円(うち消費税額100円)の商品を購入した場合、100円を仕入税額控除することが可能です。
しかし、インボイス制度では、免税事業者から商品を仕入れても仕入税額控除は認められません。
消費税100円分が仕入税額控除できないと、その消費税相当分は、課税事業者が丸々負担することになります。
課税事業者にとっては、利益率の悪化、資金繰りの悪化につながる可能性があります。
商品の代替が可能で、同価格で製造する課税事業者がいるのであれば、取引先をその事業者に変更する方法があげられます。
条件に合う課税事業者がいない、あるいは長年の取引関係から切り替えが難しい場合は、当該の免税事業者に取引価格の値下げを提案するのもひとつです。
実は、インボイス制度で簡易課税がどのようになるかは現段階ではよくわかっていません。
インボイス制度導入がアナウンスされたころは、制度の趣旨からすると簡易課税制度が大きく変更されると囁かれていました。
例えば、原則課税の場合、免税事業者との取引は仕入税額控除の対象とはなりませんが、今の簡易課税制度では、実質的に税額控除の対象となります。
そのため、制度的な矛盾を抱え、大幅な制度変更があるとされていました。
軽減税率の導入から約2年、いまだに、インボイス制度における簡易課税制度の扱いについては公表されていません。
中小企業の事務負担増加や免税事業者の取引縮小など、軽減税率導入の影響がとても大きいことが、その背景にあると思われます。
しかし、簡易課税制度が変更されることは充分に可能性があり、たとえば簡易課税の段階的廃止、みなし仕入れ率の変更などが想定されます。
実際に、軽減税率導入時には一部業種でみなし仕入れ率の変更が行われています。
まず、みなし仕入率の変更が行われた場合のシミュレーションを行うことをおすすめします。
みなし仕入れ率により、自社の消費税の申告・納付額はどのように変化するのかを計算しておくことが大切です。
その額と、原則課税制度で申告した場合の申告・納付額を比較し、どちらが有利か確認しておきましょう。
また、原則課税制度で申告するとなると、経理・税務業務の抜本的な見直しが必要です。課税事業者・免税事業者別取引高、複数税率などを帳簿に記録しなければなりません。
会計システムの刷新や経理パーソンの教育などの対応が求められます。
インボイス制度の導入で、一番影響をうけるのは免税事業者です。免税事業者のままでいる場合、課税事業者となる場合の影響・リスクと対策は次の通りです。
免税事業者は、適格請求書発行事業者になることができず、適格請求書(インボイス)発行できません。
一方で、インボイス制度下において、買手が仕入税額控除を受けるためには適格請求書である必要があります。
言い換えると、免税事業者の請求書の場合、買手の負担が増えることになります。
負担があるなら、それを避けようとする買手も出てくるでしょう。そのため、今までの取引先が課税事業者に流れる可能性があります。買手からの値下げ圧力も高まるかもしれません。
自社の顧客層や商品・サービスを分析・評価することが大切です。顧客層や商品・サービスによっては、そのまま免税事業者でいる選択肢もあります。免税事業者のままが良い可能性が高いケースは次の通りです。
課税事業者になる場合、インボイスの発行義務、申告・納税義務、税務調査に耐えうる経理業務など業務量が格段に増え、運用コストが増えます。
また、今まで、益税として内部に留保されていた消費税を国庫に納付することになります。利益率や資金繰りに影響を及ぼすことも考慮する必要があるでしょう。
課税事業者になると、今までにない業務が大きく増えることになります。
可能であれば顧問税理士やシステム会社などと相談しながら、下記のような取り組みを進めることをおすすめします。
インボイス制度の導入は、特に免税事業者にとっては死活問題となります。自社の事業内容、顧客層などをきちんと分析し、対応の方針を決めることが大切です。
また、課税事業者になることを選択した場合には、様々な取り組みが必要となります。専門家のアドバイスを受け、きちんと準備していきましょう。
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