【役員貸付金・役員借入金の問題点とは】消し方や税務処理の方法を解説
後継ぎが事業承継を考える際は、役員貸付金や役員借入金の解消を進める必要があります。事業承継に詳しい税理士が、役員貸付金や役員借入金の問題点や消し方、税務処理の方法などについて実例を交えて解説します。
後継ぎが事業承継を考える際は、役員貸付金や役員借入金の解消を進める必要があります。事業承継に詳しい税理士が、役員貸付金や役員借入金の問題点や消し方、税務処理の方法などについて実例を交えて解説します。
目次
法人の決算書や科目内訳書では、資産の項目に「役員貸付金」、負債の項目に「役員借入金」の記載を目にすることがあります。
事業を承継・継続するにあたっては、これらの科目の中身を精査し、場合によっては早めの解消が必要です。
役員貸付金と役員借入金が発生する原因や起こりうる問題点、その消し方について事業承継のタイミングと絡めて解説します。
役員貸付金とは、法人が役員に対して金銭などを貸し付けることです。発生する理由として主に以下の三つが考えられます。
役員個人の事情でまとまった資金が必要になり、やむを得ず一時的に会社から金銭を借りる場合です。
中小企業の中でも、株主・役員がすべて親族という会社では、会社と個人のお金の区分があいまいになっている場合もあり、個人の不動産取得や納税のために立て替えたケースなどが考えられます。
決算の数字をよくするために、本来は会社の経費として計上すべき支出を費用から役員貸付金に振り替える場合です。なお、これは過去の決算が粉飾決算となっている可能性があります。
決算書の粉飾は会社法違反であり、行われるべきものではありません。しかし、中小企業においては個別のやむを得ない理由により、結果として粉飾決算となっているケースがあります。
社内経理の管理体制に問題があり、結果として貸付金が発生してしまうケースがあります。これは大きく二つのパターンに分かれます。
本来は個人で負担すべきものを法人の口座やカードで支払ってしまい、その後も精算されずに会計上残っているケースです。
役員個人で使用するものを法人で負担した場合は、法人の費用ではありません。法人が役員の立て替えをしていることになり、そのまま精算を失念している状態だと役員への貸付金として税務処理上判断されることがあります。
法人の口座からまとまった金額を引き出し、経費の支払いをする際に差額が発生して、それが未精算のままとなるケースです。
例えば10万円を引き出し、うち9万円は経費の支払いにあてても、差額の1万円は何に使ったか失念して資料も見つからず、結果的に貸付金で処理する状態です。
役員貸付金の発生で、いくつかの問題が生じます。
貸付金の発生理由は、主に役員個人の資金不足、数字の調整、管理不足のいずれかです。第三者が決算書を見た際に良い印象は与えません。
特に金融機関からの借り入れがある場合は、その借入金を流用していると判断され、場合によっては今後の融資を受けられなくなる可能性もあります。
法人は役員への貸付金についても適正な利息を計上することが必要です(税務処理上の適正な利率は国税庁ホームページを参照してください)。
そのため、法人と役員との間で精算されていれば発生しなかった利息が計上されることで、本来負担する必要のない法人税などが生じる場合もあります。
役員貸付金は法人から見れば資産、個人から見れば負債に該当します。そのため相続の対象になります。
相続の仕方によっては、法人に全く関与しない相続人に債務を負わせてしまう可能性があります。また法人としても、実際に貸し付けた本人ではなく相続人から回収するのが難しい場合もあります。
役員貸付金は確認できたときに早めに消すことをお勧めいたします。消し方は大きく三つに分かれます。
貸し付けたものを返してもらうのが一番ですが、その際、役員がどのように返済資金を確保するかは様々な手法が考えられます。主な例を挙げます。
役員個人が資金を用意し、会社に返す方法です。しかしもともと個人の資金不足が原因で貸し付けが発生した場合は難しいかもしれません。
毎月の役員報酬から直接控除する方法です。なお、役員報酬を増やすと所得税・住民税・社会保険料なども増額する場合があり、会計上と資金繰りの両面で法人側の負担がかかります。
役員の現状からみてどのくらい負担できるのか、そして貸付金の発生理由が会社都合による数字調整だった場合、会社側にそこまでの数字面と資金面の余力があるか確認が必要です。
個人の資産、例えば不動産を法人に売却し、その代金と貸付金を相殺する方法です。この手法を行う際は、売却する資産の適正価額の判断や売却に伴う税金(所得税・住民税・登録免許税など)も考慮する必要があります。
役員が退任するタイミングなら、退職金の一部を相殺して精算する方法もあります。しかし、退職時期が未定の場合や退職済みの際には使えません。
役員貸付金を回収不可能として免除する方法もあります。なお、貸付金の免除によって発生した損失は、役員の資産状況、支払い能力などから、その全額が回収できないことが明らかな場合を除き、税計算上の費用としては認められません。
認められないと、法人側では会計処理上の損失が発生(決算書の数字が悪化)しますが、税金計算上は役員への賞与として判断され、損金処理ができず、法人税などの税負担が生じます。
以上を踏まえると、貸し倒れとして処理するのは事業継続を前提とする法人としては現実的ではないかもしれません。
当該役員が亡くなって相続事案が発生した際に、死亡退職金から精算、または相続人と交渉することで精算する方法もあります。しかし、こちらについては時期を任意で決められるものではありません。
ここからは、筆者の事務所で取り扱った役員貸付金の解消事例を紹介します(個人情報保護のため、設定は一部変更しています)。
役員個人で負担すべき支出を法人が肩代わりし、それが長年にわたり蓄積していました。役員も可能な範囲で解消に動いていましたが、それでも残高が残っていました。
いままでは金融機関からの借り入れもなく自己資金で経営していました。しかし、代表が高齢となり業績が悪化。そのため後継者が経営に参画し、今後の事業継続のために金融機関との関係も築く必要があり、早急に貸付金の解消することを決断したのです。
役員の退職金で相殺しました。後継者が参画したことで業績や資金状況も改善し、精算後の退職金の残金を支給することもできました。
先代に退職の意思があることに加えて、過去において法人から個人的な支出がされていたことを認識してもらうこと。事業継続のためにはこれを精算する必要があることも理解してもらう必要がありました。
経理の管理体制が不十分で、不明出金が蓄積していました。
代表が引退を検討し始め、事業承継への準備を開始。法人の資産負債を精査したところ、役員貸付金が発生していたため精算を勧めました。
役員個人の資金から精算しました。役員が個人で加入していた保険が満期となって入った一時金を充当したのです。
このケースではすぐに代表が変わるわけではありません。今後は役員貸付金が発生しないように、経理の管理体制を整える必要があります。
役員貸付金とは逆に、法人が役員から借り入れを行うことです。発生する理由としては以下が考えられます。
法人において一時的に資金が不足した際に、役員個人から資金の借り入れを行います。
社歴が長い法人の場合、業績不振時に代表から借り入れを行い、そのままになっているケースがあります。
本来法人で負担すべき費用を一時的に役員個人の預金やカードで支払ってしまい、それが未精算の場合に発生します。
貸付金の発生理由と同じように、法人と個人の資金が区分されていない場合や精算する仕組みができていない場合に起こります。
役員借入金の問題点は大きく二つあります。
法人にとっての借入金は、個人から見れば貸付金であり財産です。相続が発生した場合は相続財産の一部を構成します。
そのため相続税の計算上、相続財産として評価すべきものになるので、被相続人の他の財産の状況によっては、貸付金についても相続税の負担が生じる可能性があります。
また、遺産分割の状況によっては、法人の経営に一切関与しない相続人が貸付金(債権)を引き継ぐ可能性もあり、法人に対して返済を迫る可能性があります。
返済の金額やタイミングを法人の状況に併せて調整できるという、役員借入金の数少ないメリットが失われる可能性があります。
資産負債の状況によっては、借入金があることで純資産の額が少なく見え、法人の安全性に疑義が生じる可能性があります。
ただし、金融機関に対して科目明細などの資料の提出や説明を行うことにより、役員借入金を実質資本金とみなして評価してもらうケースもあり、最終的には解決されるかもしれません。ただ、第一印象は好ましいものではなく、積極的に増やして良いものではありません。
法人が借り入れたものを役員に返済します。資金に余力があれば問題ないかもしれませんが、そもそも資金不足のために借入金が発生したときは厳しい場合も多いかと思います。その際は、役員報酬を減額して借入金を返済する判断もあります。
なお役員報酬は費用ですが、借り入れの返済は費用ではありません。そのため、法人が支出する金額は変わらなかったとしても、費用は減少するため、損益が変わり法人税などの額に影響が出る可能性があります。
法人としての返済が難しく、役員自身も返済を求めない場合には債務免除してもらうケースも考えられます。この場合、法人には債務免除益が発生するので、収支状況によっては法人税などが課せられます。
多額の欠損金(税金計算上、過去の損失が繰り越されたもの)がある場合に実行することが多いです。
負債を資本に振り替える処理になります(DES =Debt Equity Swap デットエクイティスワップ)。場合によっては、債務が消滅したことによる利益が法人に発生することになります。
また資本金の増加によって税負担や、株主構成にも影響を与えます。
筆者の事務所で取り扱った役員借入金の解消事例をもとに解説します(個人情報保護のため、設定は一部変更しています)。
法人が大きく売り上げを落とした際に、代表が貸し付けてそのまま未精算の状態が続いていました。
代表が引退を検討し借入金の精算を希望したため、解消に向けて動き出しました。
代表が自身の役員報酬を減額し、減額分から借入金の返済を開始しました。
役員報酬を減額するため、役員退職金規定から算出される退職金の額に影響が出る旨の確認が必要です。また、精算中に相続が発生した際の検討も行う必要があります。
業績不振の際に役員からの借り入れを行い、未精算の状態が続いていました。
後継ぎが事業を承継するにあたり、先代と同世代である役員からの借入金を解決すべきだと判断しました。
役員から債務免除の同意を取り借入金を精算。過年度からの欠損金があり、課税負担は最小限でした。
後継ぎは役員の親戚で、先代も交えた3者で協議した結果、債務免除での処理が可能になりました。債権者の現状や法人との関係によっては円滑に処理できる場合もあります。
今回紹介した事例のいずれも、後継者に事業を承継することを考えたタイミングで解消に向けた処理を行いました。
もし、事業承継の際に役員貸付金や役員借入金がある場合は、放置しておくとデメリットが多いので早めの対策をお勧めします。
なお、個別事情で取れる手段は変わります。事前に税理士などの専門家にも相談しましょう。
意図しない役員貸付金や役員借入金を新たに発生させないように、経理の管理体制を整えることも大切になります。
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