ホームセンター「ナフコ」に返品の禁止の規定違反 公取委が下請法で勧告
ホームセンター「ナフコ」に対し、公正取引委員会は2023年3月29日、下請法(返品の禁止)の規定にもとづく違反行為があったとして勧告を出しました。ナフコは「商品を引き取らせた下請代金相当額、送料につきましては、お取引先様に速やかに返還する手続きを進めています」とのコメントを発表しました。
ホームセンター「ナフコ」に対し、公正取引委員会は2023年3月29日、下請法(返品の禁止)の規定にもとづく違反行為があったとして勧告を出しました。ナフコは「商品を引き取らせた下請代金相当額、送料につきましては、お取引先様に速やかに返還する手続きを進めています」とのコメントを発表しました。
公取委のパンフレット(PDF方式)などによると、下請法とは、下請け会社に対し、発注後に下請代金の額を減らしたり、協賛金・値引き・歩引き名目で発注後に一定金額を下請代金から差し引いたり、事務手続きの遅れなどから下請代金の支払日を遅らせたりすることを禁止する法律です。
正式には下請代金支払遅延等防止法といいます。親事業者が下請法に違反した場合には、公正取引委員会から、違反行為を取り止めるよう勧告されます。勧告されると、企業名、違反事実の概要などが公表されます。
公正取引委員会が認定した事実は以下の通りです。
ナフコは、日用雑貨品、家具などのプライベートブランド(PB)商品の製造委託をしていた下請け事業者に対し、商品を受領した後、商品の受入検査をしていないのに、商品に瑕疵があるとして、2021年2月~2022年12月までの間、商品を引き取らせていました。
返品した商品の下請代金相当額は、181社で計4042万6744円でした。ナフコは下請け事業者に返送にかかる送料も負担させていました。
公取委によれば、下請法は、下請事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品することを禁止しています。また、納品時に受入検査を行っていないのに、物品等を受領した後に不良品が見つかったとして返品することも禁止しています。
これに対し、ナフコは公式サイトで以下のコメントを発表しています。
商品を引き取らせた下請代金相当額、送料につきましては、お取引先様に速やかに返還する手続きを進めています。当社をご愛顧いただいておりますお客様をはじめ、お取引先様、関係各位には大変ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後も法令遵守のもと、社会的に信頼される企業として、皆さまのお役に立てるように全社一丸となって社業に取り組む所存です。
公正取引委員会からの勧告について(ナフコ公式サイト)
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