目次

  1. 人材確保等支援助成金とは
  2. 人材確保等支援助成金(テレワークコース)の改正の要点
    1. 2023年度の改正
    2. 2022年度の改正
    3. 2021年12月21日の改正
  3. 助成金の主な受給要件
    1. 機器等導入助成
    2. 目標達成助成
  4. 助成金の受給額
    1. 機器等導入助成
    2. 目標達成助成

 人材確保等支援助成金とは、人材確保や人材育成につながるよう事業主や事業協同組合などが活用できる厚生労働省の助成金です。

 複数のコースがあり、テレワークコースは2021年度に新設されました。以下の取り組みにかかった費用が支給対象となります。

  1. 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
  2. 外部専門家によるコンサルティング
  3. テレワーク用通信機器等の導入・運用
  4. 労務管理担当者に対する研修
  5. 労働者に対する研修

 人材確保等支援助成金(テレワークコース)は毎年度、要件が改定されています。

 テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となりました。ただし、対象となる経費は最大6ヵ月分、合計77万円までです。

 また、賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しして支給します。一方で、生産性要件は廃止しました。 

 助成金の利用の要件として、事業主に対し、全労働者に向けて「企業トップからのメッセージ発信・社内呼びかけ」や「事例収集及び社内周知」が必要となりました。

 テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している、または試行的に導入していた事業主も対象となりました。

 このほか、以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となりました(対象となる経費は初期費用が税抜き5万円、利用料合計は税抜き35万円まで)

  • リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
  • 仮想デスクトップサービス
  • クラウドPBXサービス
  • web会議等に用いるコミュニケーションサービス
  • ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

 助成金の主な受給要件は以下の通りです。

  1. テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること
  2. 計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した就業規則又は労働協約を整備すること
  3. 1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること
  4. 評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下(1)または(2)の基準を満たすこと
    (1)評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること
    (2)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること
  5. テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること
  1. 離職率に係る目標の達成
    (1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること
    (2)評価時離職率が30%以下であること
  2. 評価期間(機器等導入助成)初日から12ヵ月を経過した日からの3ヵ月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12ヵ月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること

 機器等導入助成と目標達成助成において、下表のとおり支給されます。

 1企業あたり、支給対象となる経費の30%。ただし、以下のいずれか低い方の金額を上限となります。

  • 1企業あたり100万円
  • テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

 1企業あたり、支給対象となる経費の20%(賃金要件を満たす場合は35%)ただし以下のいずれか低い方の金額を上限となります。

  • 1企業あたり100万円
  • テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円