アルコールチェック義務化、2023年12月から白ナンバーも 警察庁
アルコール検知器でのチェックについて、自社製品の配送など「白ナンバー」の車を一定の台数以上使う事業者も2023年12月1日から新たに対象になると警察庁が公表しました。元々は2022年10月から予定されていましたが、コロナ禍で十分な数のアルコール検知器を入手することが困難となっており延期していました。改正のポイントや注意点について紹介します。
アルコール検知器でのチェックについて、自社製品の配送など「白ナンバー」の車を一定の台数以上使う事業者も2023年12月1日から新たに対象になると警察庁が公表しました。元々は2022年10月から予定されていましたが、コロナ禍で十分な数のアルコール検知器を入手することが困難となっており延期していました。改正のポイントや注意点について紹介します。
目次
国土交通省の特設サイトなどによると、運送業など「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業商品を運搬して対価を得ている」事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)のドライバーに対しては点呼時に、酒気帯びの有無を確認するアルコール検知器を使用してアルコールチェックしています。
警察庁によると、道路交通法施行規則が改正され、白ナンバーの社用車を一定台数持つ事業者にまで検知器を使ったアルコールチェックが拡大されることになりました。ただし、「準備が間に合わない」といった意見が出たため、段階的な導入になりました。
2022年4月1日から義務づけられたのは次の2つです。アルコール検知器によるチェックは運転の前後で必要です。
記録に必要な項目は以下の通りです。
⑴ 確認者名
⑵ 運転者
⑶ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
⑷ 確認の日時
⑸ 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
⑹ 酒気帯びの有無
⑺ 指示事項
⑻ その他必要な事項
さらに2023年12月1日から次の2つの義務が加わります。
アルコール検知器に求められる性能は、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りることとされています。
安全運転管理者は、アルコール検知器を常時有効に保持することとされていることからアルコール検知器の取扱説明書にもとづき、適切に使用し、管理し、保守するとともに、定期的に故障の有無を確認することが求められます。
アルコールチェックが必要となるのは、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台換算されます。
こうした企業の車両の運行管理や安全運転に関する管理者である「安全運転管理者」に対して、新たに管理すべき業務として点呼とアルコールチェックを追加します。
アルコールチェックをするうえでの実務上の注意点が警察庁のQ&A(PDF方式)にまとめられています。いくつかを抜粋します。
アルコールチェックが必要な「運転」とは、一連の業務としての運転のことを指しており、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足ります。
直行直帰時にもアルコールチェックが必要です。酒気帯びの有無の確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合はたとえば、ドライバーに携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、以下のような方法が例示されています。
酒気帯び確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用者が購入すべきものとされています。
しかし、事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、アルコール検知器を定期的に確認するなど、安全運転管理者が「常時有効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、個人で購入したアルコール検知器でも問題ないといいます。
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