目次

  1. アルコール検知器の義務化とは 国土交通省も呼びかけ
  2. アルコールチェックの義務化拡大 道路交通法施行規則が改正
    1. 2022年4月1日からの義務
    2. 2023年12月1日からの義務
  3. アルコールチェックの対象者
  4. アルコールチェックの実務上の注意点
    1. 運転者が運転する度のチェックは不要
    2. 直行直帰時もアルコールチェックが必要
    3. 個人で購入したアルコール検知器も使用可能

 国土交通省の特設サイトなどによると、運送業など「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業商品を運搬して対価を得ている」事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)のドライバーに対しては点呼時に、酒気帯びの有無を確認するアルコール検知器を使用してアルコールチェックしています。

 警察庁によると、道路交通法施行規則が改正され、白ナンバーの社用車を一定台数持つ事業者にまで検知器を使ったアルコールチェックが拡大されることになりました。ただし、「準備が間に合わない」といった意見が出たため、段階的な導入になりました。

 2022年4月1日から義務づけられたのは次の2つです。アルコール検知器によるチェックは運転の前後で必要です。

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

 記録に必要な項目は以下の通りです。

⑴ 確認者名
⑵ 運転者
⑶ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
⑷ 確認の日時
⑸ 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
⑹ 酒気帯びの有無
⑺ 指示事項
⑻ その他必要な事項

 さらに2023年12月1日から次の2つの義務が加わります。

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認はアルコール検知器を用いて行う
  • アルコール検知器が正常に作動し故障がない状態で保持しておく

 アルコール検知器に求められる性能は、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りることとされています。

 安全運転管理者は、アルコール検知器を常時有効に保持することとされていることからアルコール検知器の取扱説明書にもとづき、適切に使用し、管理し、保守するとともに、定期的に故障の有無を確認することが求められます。

 アルコールチェックが必要となるのは、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台換算されます。

 こうした企業の車両の運行管理や安全運転に関する管理者である「安全運転管理者」に対して、新たに管理すべき業務として点呼とアルコールチェックを追加します。

 アルコールチェックをするうえでの実務上の注意点が警察庁のQ&A(PDF方式)にまとめられています。いくつかを抜粋します。

 アルコールチェックが必要な「運転」とは、一連の業務としての運転のことを指しており、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足ります。

 直行直帰時にもアルコールチェックが必要です。酒気帯びの有無の確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合はたとえば、ドライバーに携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、以下のような方法が例示されています。

  1. カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する
  2. 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる

 酒気帯び確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、自動車の使用者が購入すべきものとされています。

 しかし、事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器を使用する必要がある場合には、アルコール検知器を定期的に確認するなど、安全運転管理者が「常時有効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われているものに限り、個人で購入したアルコール検知器でも問題ないといいます。