目次

  1. りそなグループの手形・小切手の電子化の対応
    1. 2027年4月以降を期日とする手形・小切手の取立受付を終了
    2. 一部の当座預金の新規口座開設の取り扱いを終了
    3. 一般当座勘定の手形・小切手の発行を終了
  2. 紙の手形・小切手、なぜ発行終了? 代替手段は?

 りそなグループの2024年以降の対応は、大きく分けて3つのポイントがあります。

 2024年4月1日から、2027年4月以降を期日とする手形(2027年4月以降を振出日とする先日付小切手も)の代金取立の受付を終了します。

 2024年1月4日から、以下の当座預金の新規口座開設の取り扱いを終了します。

  1. 個人当座勘定
  2. 専用約束手形当座勘定(割賦商品の購入などのためりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行を支払場所として振り出した手形のみを決済するための口座)
  3. コマーシャルペーパー専用当座勘定(企業が機関投資家等から資金調達を行うための手段であるコマーシャルペーパーのみを決済するための口座)

 個人客向けの普通預金口座は4行のアプリで開設できると説明しています。

 2024年1月4日から新規口座開設された一般当座勘定を対象に手形・小切手の発行を終了します。対象となる当座勘定から現金出金が必要な場合は、別途キャッシュカードの申込みが必要となります。

 約束手形をめぐっては、経済産業省の検討会が2021年2月、以下の問題点を指摘したうえで廃止を提言していました。

  • 取引先に資金繰りの負担を求める取引慣行
  • 取引先が利息・割引料を負担する取引慣行
  • 「紙」を取り扱う事務負担・リスク負担

 これを受けて、経済産業省は2026年をめどにやめるよう産業界や金融界に働きかけ、りそなグループが加盟する全国銀行協会の公式サイトでは「2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」ことを目標とした自主行動計画を公表していました。

 手形・小切手の代替手段としてりそなグループは「電子記録債権(でんさいネットサービス)やインターネットバンキング等からの振込に切り替えていただくことで、業務効率化・生産性向上につながります」と案内しています。