「協賛」名目の減額は下請法違反 公取委が伊藤軒に勧告
「春夏協賛」や「特別値引き」など下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請け事業者66社に対し総額約837万円を減額した行為が下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は2023年12月22日、お菓子の老舗「伊藤軒」(京都市)に対し、勧告したと発表しました。伊藤軒は返品の送料も含めて約903万円を66社に支払ったといいます。
「春夏協賛」や「特別値引き」など下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請け事業者66社に対し総額約837万円を減額した行為が下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は2023年12月22日、お菓子の老舗「伊藤軒」(京都市)に対し、勧告したと発表しました。伊藤軒は返品の送料も含めて約903万円を66社に支払ったといいます。
伊藤軒の公式サイトによると、伊藤軒は元治元年(1864年)に創業。当時の記録は焼失した為、詳細は不明ですが、因幡薬師参道にて、瓦煎餅を製造したのが始まりです。
いまは瓦煎餅のほか、飴、くずゆなどを製造し、また、外に菓子職人を抱えて、全国の百貨店、菓子老舗、高級食料品店などに納めているといいます。
公取委によると、伊藤軒は、2022年6月~2023年5月、下記を下請代金から差し引き、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、66事業者に対し、下請代金837万460円を減額していたといいます。
さらに、伊藤軒は、下請事業者から商品を受領した後、商品の品質検査をしていないのに、商品に瑕疵があるとして、2022年6月~2023年5月、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに商品を引き取らせていました。返品した商品の下請代金相当額は、50社で総額66万1650円に上るといいます。
また伊藤軒は、商品を引き取らせる際に送料を負担させていたといいます。
伊藤軒は、2023年12月5日、下請事業者に対し減額分や、下請事業者に負担させた送料の額を支払ったといいます。
公正取引委員会は、伊藤軒に対し調査するなかで下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)と同項第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為にあたると認定しました。
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