タイ政府、2024年1月から30日以内滞在の日本人の商用ビザを免除
タイ政府は、2024年1月1日から、日本人が商用目的でタイに入国し30日以内の滞在をする場合の商用ビザの免除を開始しました。在東京タイ王国大使館が公式サイトで明らかにしました。商用ビザ免除は、入国時にタイ側の会社からの招聘状や証明書など商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局に提示することで適用されます。
タイ政府は、2024年1月1日から、日本人が商用目的でタイに入国し30日以内の滞在をする場合の商用ビザの免除を開始しました。在東京タイ王国大使館が公式サイトで明らかにしました。商用ビザ免除は、入国時にタイ側の会社からの招聘状や証明書など商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局に提示することで適用されます。
在東京タイ王国大使館の公式サイトによると、商用目的の渡航とは、タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航を指します。
タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。
これまでは、30日以内でも短期商用ビザ(ノンイミグラントビザ-B)などが必要でした。
商用ビザの免除期間は、2024年1月1日から2026年12月31日までの3年の時限措置となります。対象者は、日本のパスポートもしくは渡航証明書保持者です。
商用ビザ免除は、入国時にタイの企業からの招待状、証明書、会議・商談予約書などの商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官に提示し、担当官の判断により適用されるといいます。
タイ入国管理局に提示する書類の提示方法は問われず、原本、コピー、PDFまたはスマホ画面で提示しても認められるといいます。
書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり、宛名はタイ入国管理局宛てとなる。また、書類には以下の項目を満たす必要があります。
この書類が提示できない場合は商用ビザ適用外または入国拒否となる場合があります。
商用ビザ免除における滞在期間は30日以内です。
また、タイ労働省雇用局が定める短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共または民間事業に関与する者など)で短期の就労を行う場合、従来通り入国後に必ずタイ労働省雇用局にて緊急業務届の提出が必要となります。緊急業務届が必要な職種、業務内容、提出方法についてはタイ労働省雇用局に確認することが必要です。
30日以内の滞在でも、以下の目的の場合は必ずビザの取得が必要となります。
なお、以前の渡航でタイ入国管理局の判断により入国時に適切なビザの取得を求められた者も入国前に必ずビザを取得する必要があります。ビザ申請については、タイ大使館の公式サイトへ。
日本とタイはこれまでにも経済協力について会談を重ねており、商用ビザ免除の背景について、タイ政府の公式サイトは「日本が数十年にわたる累積投資額1位であり、現在タイにとって第3位の貿易相手国であることから、双方は全体として利益がある」と説明しています。
日本の外務省の公式サイトでも、2023年12月に開催された首脳会談で、タイのセター首相から、両国の投資を更に活発にするため、タイに来る日本人短期ビジネス出張者に対して査証免除措置を講じることを決定した旨発言があったと伝えています。
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