目次

  1. 商用目的の渡航とは
  2. 商用ビザの免除期間、いつからいつまで?
  3. 商用ビザ免除に必要な書類
  4. 商用ビザ免除の注意点
  5. タイの商用ビザ免除の背景

 在東京タイ王国大使館の公式サイトによると、商用目的の渡航とは、タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航を指します。

 タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。

 これまでは、30日以内でも短期商用ビザ(ノンイミグラントビザ-B)などが必要でした。

 商用ビザの免除期間は、2024年1月1日から2026年12月31日までの3年の時限措置となります。対象者は、日本のパスポートもしくは渡航証明書保持者です。

 商用ビザ免除は、入国時にタイの企業からの招待状、証明書、会議・商談予約書などの商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官に提示し、担当官の判断により適用されるといいます。

 タイ入国管理局に提示する書類の提示方法は問われず、原本、コピー、PDFまたはスマホ画面で提示しても認められるといいます。

 書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり、宛名はタイ入国管理局宛てとなる。また、書類には以下の項目を満たす必要があります。

  • 会社の住所と連絡先
  • 渡航者の氏名
  • 入国目的
  • 入国日
  • 出国日
  • 滞在期間
  • 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
  • タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること

 この書類が提示できない場合は商用ビザ適用外または入国拒否となる場合があります。

 商用ビザ免除における滞在期間は30日以内です。

 また、タイ労働省雇用局が定める短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共または民間事業に関与する者など)で短期の就労を行う場合、従来通り入国後に必ずタイ労働省雇用局にて緊急業務届の提出が必要となります。緊急業務届が必要な職種、業務内容、提出方法についてはタイ労働省雇用局に確認することが必要です。

 30日以内の滞在でも、以下の目的の場合は必ずビザの取得が必要となります。

  • 駐在/現地採用で就労する
  • イベントやコンサートに出演するアーティスト
  • 映画・ドラマ・テレビ撮影等に参加する出演者及び撮影スタッフ
  • 記者や報道関係者
  • 教師として就労する
  • タイの会社でインターンシップを行う

 なお、以前の渡航でタイ入国管理局の判断により入国時に適切なビザの取得を求められた者も入国前に必ずビザを取得する必要があります。ビザ申請については、タイ大使館の公式サイトへ。

 日本とタイはこれまでにも経済協力について会談を重ねており、商用ビザ免除の背景について、タイ政府の公式サイトは「日本が数十年にわたる累積投資額1位であり、現在タイにとって第3位の貿易相手国であることから、双方は全体として利益がある」と説明しています。

 日本の外務省の公式サイトでも、2023年12月に開催された首脳会談で、タイのセター首相から、両国の投資を更に活発にするため、タイに来る日本人短期ビジネス出張者に対して査証免除措置を講じることを決定した旨発言があったと伝えています。