目次

  1. 日本政策金融公庫の相談窓口と主な融資制度
    1. 中小企業・小規模事業者向け
    2. 農林漁業者向け
    3. 「国の教育ローン」(国民生活事業)
  2. 商工組合中央金庫の相談窓口と災害復旧資金
  3. 信用保証協会、セーフティネット保証4号の事前相談を開始

 日本公庫の相談窓口は、新潟、富山、石川、福井4県の10支店で開設しています。連絡先は、日本公庫の公式サイトへ。電話受付時間は平日9時~17時となります。

 主な融資制度は次の通りです。

国民生活事業 中小企業事業
適用できる制度 災害貸付 災害復旧貸付
融資限度額 3000万円(※1) 1億5000万円(別枠)
融資期間(うち据置期間) 10年以内(2年以内)(※2)

(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度の融資限度額に上乗せされる金額です。

(※2)国民生活事業は、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。中小企業事業の設備資金は、融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。

 さらに、中小企業庁は市町村長から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者などを対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げをすると発表しました。

対象者

 令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた市町村の区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業所または主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当の機関から受けた事業者

具体的な措置内容

  1. 利率…融資後3年間、「災害貸付」「災害復旧貸付」の利率を0.9%引下げ
  2. 利率引下げ適用の限度額…1000万円(中小企業団体は3000万円)
適用できる制度 農林漁業施設資金(災害復旧施設) 農林漁業セーフティネット資金(災害)
資金の使いみち(※1) 災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金
融資限度額 負担額の80%または1施設あたり300万円(特認1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 (一般)600万円
【特認(※3)】
年間経営費等の6/12以内
融資期間(うち据置期間) 15年以内(3年以内) 15年以内(3年以内)

(※1)災害を原因としてこれらの資金を利用する場合は、市町村長が発行する「り災証明書」が必要となります。

(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。

(※3)簿記記帳を行っている事業者に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。

 災害により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた人に対し、教育貸付の災害特例措置(年収(所得)制限の一部緩和等)を実施しています(国民生活事業)。

 商工中金も4県の各支店で相談窓口を開設しました。連絡先は商工中金の公式サイトへ。

 災害対応の融資として、以下の災害復旧資金を設けています。

資金使途 能登半島地震による災害により、被害を受けた事業者が災害の復旧に伴い必要とする設備資金·運転資金
貸出金額 限度の定めなし
貸出期間(据置期間) (1)設備資金20年(据置期間3年)以内・(2)運転資金10年(据置期間3年)以内
貸出利率 商工中金所定の利率

 このほか、通帳などを喪失した場合でも、本人確認のうえ預金等の払戻しに応じるといった対応を明らかにしています。

 経産省は、災害救助法が適用された新潟、富山、石川、福井4県の各市町村で、地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用することを明らかにしました。

 近日中に官報で地域の指定を告示する予定ですが、4県の信用保証協会は、事前相談窓口を設置しました。連絡先は信用保証協会の公式サイトへ。