目次

  1. 特別相談窓口・オンライン相談
  2. 被災小規模企業共済契約者への災害時貸付け
    1. 適用地域
    2. 対象者
    3. 借り入れ条件
    4. 必要書類
    5. 小規模企業共済契約者貸付けの問い合わせ窓口

 中小機構は能登半島地震による災害に関する特別相談窓口を、東京と金沢市の2カ所に設置しました。連絡先などは次の通りです。

【関東本部】特別相談窓口 電話:03-5470-1620
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル3階
【北陸本部】特別相談窓口 電話:076-223-5546
石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル 10階

 中小機構ではオンライン経営相談の活用も呼びかけています。専門家と直接チャットで経営相談ができるほか、AIチャットボットが災害対策関連情報を案内しています。

 中小機構では能登半島地震で被災した小規模共済契約者に向けて、原則として即日かつ低利で借り入れ可能な災害時貸付けの適用を発表しました。概要は次の通りです。

 災害救助法が適用された石川(17市町)、富山(13市町村)、福井(3市)、新潟(14市町)の事業者(対象地域の詳細はこちら)。

 中小機構では災害時貸付けの対象者を、次のように定めています。


50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(※)を有し、かつ、当該災害の影響により次の1.または2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。

1.被災区域内にある事業所または主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。

2.当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること。

※共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。
中小機構「令和6年能登半島地震にかかる被災小規模共済契約者対策について」

 借り入れ条件は次の通りです。


1.借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額

2.借入期間:借入金額 500万円以下36か月 505万円以上60か月

3.借入金の返済方法:6か月ごとの元金均等返済

4.利率:年0.9%(令和6年1月4日現在)

5.担保、保証人:不要

6.借入窓口:商工中金 本支店

7.取扱期間:災害発生の日から6か月以内
中小機構「令和6年能登半島地震にかかる被災小規模共済契約者対策について」

 以下の書類がそろっていれば、原則として即日融資が可能になります(登録窓口が商工中金の場合)。

・小規模企業共済の契約者であることがわかる書類

 ※例:共済契約締結証書(共済手帳)、中小機構から送られた共済契約者番号の記載されている書類等

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・借入金額に応じた収入印紙
・印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本)
・実印
被災証明願(PDF:460KB)または罹災証明書

共済事業グループ 小規模共済融資課
電話: 03-3433-8811(代表)

※措置の内容は変更される可能性があります。最新の情報は中小機構ホームページをご確認ください。