目次

  1. 相続登記の義務化とは 法務省の回答
    1. 義務が発生する日
    2. 義務化の対象 過去の相続分に注意
  2. 相続登記の義務化、いつから?
  3. 相続登記の義務化の罰則
    1. 相続登記しない正当な理由とは
  4. 相続登記を簡素化できる「相続人申告登記」とは
    1. 相続人申告登記の手続きの手順
    2. 相続人申告登記の注意点
  5. 相続登記の相談先

 法務省の公式サイトによると、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。

 そのため、2021年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の申請義務化に伴う必要な対応(2024年4月1日以降に相続開始する場合)
相続登記の申請義務化に伴う必要な対応(2024年4月1日以降に相続開始する場合)

 相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からスタートします。取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。

 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

 義務化の対象となるのは、相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)です。遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。

相続登記の申請義務化に伴う必要な対応(2024年4月1日より前に相続開始した場合)
相続登記の申請義務化に伴う必要な対応(2024年4月1日より前に相続開始した場合)

 ただし、2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、注意が必要です。

 2024年4月1日より前に相続した不動産で相続登記がされていないものは、3年の猶予期間が設けられています。つまり、2027年3月31日までに相続登記をすれば、大丈夫です。

 相続登記の義務化の制度自体は、2024年4月1日から始まります。ただし、個々の相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」から発生します。

 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 法務省によると過料が科されるまでの手続きは以下の通りです。

  1. 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告する(催告書を送付)
  2. 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知する。ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知はしない
  3. 通知を受けた裁判所で、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が開始

 相続登記しない正当な理由として認められる可能性がある事情は以下の通りです。

  • 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
  • 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  • 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  • 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

 相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります。

 しかし、早期に遺産分割をすることが難しい場合には、新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きをとってください。

 相続人申告手続とは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する手続きのことです。相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。

 ただし、複数の相続人が連名で(話し合って)申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。

 法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を申し出てください。

 詳細な申出方法や必要書類について、法務省は「現在検討中で、制度開始までに示しします」と説明しています。

 相続人申告登記は、遺産分割がされた後にこれに基づく登記をする義務を相続人申告登記によって履行することはできないことや、不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果が限定的であるため、注意が必要です。

 相続登記は、最寄りの法務局(予約制)や司法書士に相談するとよいでしょう。