目次

  1. 氏名を含む商標登録の課題点
  2. 改正商標法の登録要件
    1. 「他人の氏名」についての一定の知名度の要件
    2. 政令要件
  3. 氏名を含む商標の登録要件の緩和はいつから?

 特許庁の公式サイトによると、改正前の商標法は、他人の人格的利益の保護という観点から、同姓同名の他人全員の承諾が得ない限り、他人の氏名を含む商標は商標登録を受けることができないことを規定していました。

 そのため、「TAKEO KIKUCHI」の文字列が入った商標、「ヨウジヤマモト」商標など広く一般に知られたブランドまで、同姓同名の他人が存在すれば一律に出願を拒絶せざるを得ない状況だったといいます。

 創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、要件緩和の要望が出ていたといいます。

 ちなみに、事業で商標として使用しない自己の氏名を商標登録する必要はなく、また、商標として使用しない自己の氏名の使用は制限されません。

 また、外国人の氏名についても同様に要件が緩和されます。ただし、ミドルネームを含まない場合は、従来どおり「略称」に当たると解釈され、著名なもののみ拒絶理由の対象となります。

 こうしたなか、商標法の改正などにより、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されることになりました。具体的には、「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)をクリアしていれば、他人の承諾なしに商標登録が可能です。

 承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名としました。

 そのため、同じ氏名に一定の知名度を有する他人が存在しない場合は承諾が不要となります。

 政令要件は以下の2つです。

  1. 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること
  2. 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものではないこと

 これには、出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるにする目的があります。

 2024年4月1日から施行され、施行日以後の出願から要件の緩和が適用されます。逆に、施行日前にした出願は、改正前と同様に同姓同名の他人全員の承諾が得られなければ商標登録を受けることができません。