目次

  1. 物流標準化促進事業とは
  2. 物流標準化促進事業の補助対象事業者
  3. 補助率と補助上限
  4. 補助対象の要件
    1. 補助対象要件パレットの導入に伴う搬送設備等の導入・改修・入替
    2. 現有自社パレットの処分費用
  5. 公募はいつからいつまで?
  6. 申請方法

 物流標準化促進事業とは、労働力不足が深刻な物流業務で標準仕様パレットの利用促進および適切な管理運用により、物流効率化の取組を推進することを目的とした補助事業です。

 物流標準化促進事業の補助対象事業者は2通りあり、複数のレンタルパレット事業者によって構成された共同管理主体と、共同管理主体から補助対象要件パレットの提供を受ける荷主、物流事業者、倉庫事業者等です。

 この記事では、荷主、物流事業者、倉庫事業者等向けの要件を紹介します。

 パレット導入事業者の補助率は、間接補助事業対象経費の1/2以内となります。また、1事業者あたりの補助金上限額は600万円となります。

 補助対象事業となる各種設備、機器類の要件については、以下のとおりです。

・補助対象要件パレットの導入に伴い導入または増備または入替等が必要となる搬送設備等(リースにより導入するものを含む)
※補助対象要件パレットに対応した設備に入替を行う際、既存の設備の撤去、処分に係る費用も補助対象とする
●搬送設備例
(イ)パレタイザー
・導入した補助対象要件パレットの荷役を行うための装置及び稼働に必要な機器類、システム類、設置工事費用、初期設定費用、パレタイザーと連携して稼働するパレットコンベア等を補助対象とする
・既存のパレタイザーの場合、補助対象要件パレットの導入に伴う改修費用(部品取替え、設定変更等)を補助対象とする
(ロ)ラック ・補助対象要件パレットを格納するための設備であること(固定式、多段積み可能な収納棚等)
・補助対象要件パレットを格納するための設備であっても、自動ラック等の機械的な装置が付帯した設備は補助対象外とする
・当該の設備のほか、設置に必要な工事費用を補助対象とする
・既存のラック等を補助対象要件パレットが使用できるようにするための改修費用について補助対象とする
(ハ)ハンドリフト
補助対象要件パレットの運搬を行うものであり、走行時やパレットの昇降時に電力によって稼働または補助を行うものを含め補助対象とする。ただし、無人搬送するものは補助対象外とする
(ニ)フォークリフト
補助対象要件パレットの運搬を行うものを補助対象とする。ただし、無人走行可能なものは有人走行との切替が可能なものも含め補助対象外とする
(ホ)パレットローラー
補助対象要件パレットの運搬や荷役時に使用するものであり、倉庫内及び運搬車両に取り付けるものを補助対象とする
(ヘ)垂直搬送機
補助対象要件パレットを搬送できるものまたは、(イ)に示すパレタイザーと直接連動して荷積み等を行うために必要なものを補助対象とする
(ト)フィルム包装機
補助対象要件パレット上の積み荷の荷崩れ等を防止するために必要な包装作業を行う機器を補助対象とする
(チ)輸送・保管ボックス
補助対象要件パレットに装着可能なもので荷台上の空間を有効活用で
きるように荷物を収納するための設備を補助対象とする
(リ)その他、補助対象要件パレットの導入に伴う設備として必要と認められる設備。 ※その他の設備についてはPCKKに確認すること

・補助対象要件パレットの導入に際して現有自社パレットの処分を行う場合であって、都道府県知事の認可を受けた産業廃棄物処分業者等、適切な業者に処分を依頼する費用を補助対象とする。ただし、現有自社パレットの売却等により利益が生じる場合には補助対象外とする。

 レンタルパレットを導入する事業者の公募期間は、6月14日14時~7月11日(木)16時まで(必着)の予定でしたが、締め切りが延長され、7月16日(火曜)16時まで(必着)となりました。交付決定年月日を間接補助事業の開始年月日とします。発注は交付決定年月日以降に実施してください。

 事業期間は、交付決定日から2025年1月24日までとなっています。この期間内に、計画された事業を完了させる必要があります。

 申請方法は、物流標準化促進事業の特設Webサイトに掲載されています。サイトに掲載されている公募要領をよく読んだうえで申請してください。

 事務局は、6月19日の14時から申請者説明会をオンラインで開催予定です。