目次

  1. 抱き合わせ販売とは
  2. 内視鏡洗浄消毒器とフタラール製剤の経緯
  3. 独占禁止法違反と認定された行為
  4. ASP Japanが見解「命令に同意できない」

 公取委の公式サイトによると、抱き合わせ販売とは、ある商品を販売するときに他の商品も同時に購入させる取引の強制のことを指します。不当に行われる場合には、不公正な取引方法(抱き合わせ販売)として禁止されています。

 問題となるのは、取引の相手方に対して不当に不利益を与える場合です。また、ある商品(主たる商品)の供給に併せて他の商品(従たる商品)を購入させることは、従たる商品の市場における競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり、新規参入を妨げるおそれがあったりする場合にも、同様に不公正な取引方法として禁止しています。

 ASP Japanは、医療器材の滅菌や洗浄・消毒分野において幅広い製品を提供しているグローバル企業のASPの日本法人です。

 公取委の公式サイトによると、ジョンソン・エンド・ジョンソンとアマノは、2003年8月、内視鏡洗浄消毒器等の製造販売に関する契約を締結しました。

 この契約で、ジョンソン・エンド・ジョンソンが独占販売する権利をもつことが定められていました。2019年4月1日の吸収分割により、契約の地位は、ジョンソン・エンド・ジョンソンからASPに移転。

 そのため、これ以降、アマノは、ASPのOEM製品としてフタラール製剤を用いる内視鏡洗浄消毒器を製造し、ASPが独占販売しています。

 フタラール製剤を消毒剤として使用できる内視鏡洗浄消毒器は、アマノが製造する内視鏡洗浄消毒器のみで、今回の内視鏡洗浄消毒器で使用できる消毒剤は、フタラール製剤のみとなっていました。

 しかし、ジョンソン・エンド・ジョンソンの属する企業グループに属する事業者が持っていたフタラール製剤の特許権が消滅したため、2014年10月ごろ以降、後発フタラール製剤の製造販売が開始されるようになり、実際に後発フタラール製剤を使用する医療機関が現れるようになっていました。

 公取委によると、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、2015年9月ごろ以降、旧型内視鏡洗浄消毒器の後継機種の開発に際して、後発フタラール製剤を使用できないようにする目的で、後継機種にはバーコードリーダーを取り付けました。

 ジョンソン・エンド・ジョンソンは、旧型内視鏡洗浄消毒器から内視鏡洗浄消毒器への更新を積極的に推進することで、医療機関に対し、後発フタラール製剤から自社で取り扱うフタラール製剤に切り替えさせるとともに、後発フタラール製剤の使用を未然に防止するという方針を立てたといいます。

 ASPは、吸収分割による事業承継後、ジョンソン・エンド・ジョンソンの方針を引き継ぎ、医療機関に対し、内視鏡洗浄消毒器及び自社で取り扱うフタラール製剤を販売しているといいます。

 後発フタラール製剤の製造販売業者である1社は、2020年1月、自社が製造販売する後発フタラール製剤の容器に二次元コードと同じ仕様の二次元コードを貼り、内視鏡洗浄消毒器に用いられる消毒剤として使用できるようにするため、二次元コードに関する情報の開示を、アマノに対して要請しました。

 しかし、ASPが、アマノに対し、二次元コードに関する情報を開示しないよう指示し、アマノは、情報の開示要請を拒否したといいます。

 公取委は独占禁止法19条(抱き合わせ販売等)の規定に違反する行為があったと認定し、ASP Japanに対し、2024年7月26日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を出しました。

 なお、ジョンソン・エンド・ジョンソンはすでにフタラール製剤の製造販売や内視鏡洗浄消毒器の販売に関する事業を営んでいないので、処分対象になっていません。

 ASP Japanは公式サイト上で公取委の排除措置命令に対し、見解を公表しました。

当社は、2017 年頃より、バーコードリーダーを搭載した新型エンドクレンズ内視鏡洗浄消毒器(エンドクレンズ™ Neoシリーズ)を販売しております。このバーコードリーダーは、当社が販売するディスオーパ™ 消毒液0.55%の容器に貼付されたバーコードを読み取って当該製品であると認識するようプログラムされています。なお、消毒効果及び上記洗浄消毒器と組み合わせて使用できることを製造元であるアマノ株式会社が検証している消毒液は、現在、ディスオーパ™ 消毒液 0.55%のみです。
バーコードリーダーによりバーコードを読み取ることは、内視鏡消毒の十分性を確保し患者様の健康と安全を守るための重要な手段です。 当社は、当社の行為が正当なものであり、患者様の健康と安全を守るために不可欠なものであることを、審査開始当初から一貫して公取委に説明してまいりました。しかし、公取委は当社の行為が独占禁止法に違反する旨の見解を示し、本命令により、公取委が反競争的と断定した行為について当社に是正を求めています。
当社は、公取委から本命令を受けたことの重大性を十分に認識しております。
しかし、当社は、公取委の事実認識および法解釈に基づいて行われた本命令に同意することができません。当社は、本命令の内容を慎重に検討し、事実関係および法解釈について徹底的かつ公正な検証を受けるための選択肢について、本命令の取消しを求める法的手続を申し立てることを含めて検討してまいります。
本命令は、当社による新型エンドクレンズやディスオーパの供給を制限または妨げるものではありません。また、本命令は、当社製品の品質や安全性に疑義を示すものでもありません。