目次

  1. 最低賃金とは 地域別最低賃金・特定最低賃金の2種類
  2. 地域別最低賃金、2024年度の引き上げ額は最高
  3. 都道府県別の最低賃金一覧 引き上げはいつから?
  4. 41%の企業が「給与を見直す」
  5. 最低賃金の引き上げに役立つ助成金や支援策

 厚生労働省の特設サイトなどによると、最低賃金は、最低賃金審議会で、賃金の実態調査結果などを参考にしながら審議され、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力を考慮して毎年、改定されています。

 最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「特定最低賃金」の2種類があります。

 1978年度から地域別最低賃金の整合性を図るため、中央最低賃金審議会が毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作り、地方最低賃金審議会へ提示しています。

 目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、拘束するものでないといいます。

 2024年度(令和6年度)の地域別最低賃金額改定の目安について、7月25日に開催された第69回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)が答申をまとめました。

 答申によると、2024年度(令和6年度)の地域別最低賃金額改定の目安は、Aランク(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪)が50円、Bランク(北海道、宮城など28県)が50円、Cランク(青森、岩手など13県)が50円と設定されました。消費者物価の上昇などを重視したといいます。

 中央最低賃金審議会で答申された改定額の目安を参考にしつつ、各地方最低賃金審議会は8月、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた上で答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定しました。

 2024年は各県の地方最低賃金審議会で目安を上回る最低賃金で答申する例が相次いだ結果、27県で中央最低賃金審議会が示した目安の50円を上回り、前年度より51円引き上げ、全国平均は1055円となりました。

年度 時間額(円) 対前年度引上げ額(円)
2015 798 18
2016 823 25
2017 848 25
2018 874 26
2019 901 27
2020 902 1
2021 930 28
2022 961 31
2023 1004 43
2024 1055 51
引き上げ額 都道府県名()内は最低賃金
84円 徳島県(980円)
59円 岩手県(952円)、愛媛県(956円)
58円 島根県(962円)
57円 鳥取県(957円)
56円 佐賀県(956円)、鹿児島県(953円)、沖縄県(952円)
55円 青森県(953円)、山形県(955円)、福島県(955円)、高知県(952円)、大分県(954円)、長崎県(953円)、宮崎県(952円)
54円 秋田県(951円)、新潟県(985円)、熊本県(952円)
53円 福井県(984円)
52円 茨城県(1005円)、香川県(970円)
51円 石川県(984円)、岐阜県(1001円)、兵庫県(1052円)、和歌山県(980円)、山口県(979円)、福岡県(992円)

 新しい最低賃金は、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定後、10月1日~11月1日に発効されます。答申された最低賃金の改定額と発効予定日は以下の通りです。

都道府県 答申された改定額 発行予定日
北海道 1010円 2024年10月1日
青森県 953円 2024年10月5日
岩手県 952円 2024年10月27日
宮城県 973円 2024年10月1日
秋田県 951円 2024年10月1日
山形県 955円 2024年10月19日
福島県 955円 2024年10月5日
茨城県 1005円 2024年10月1日
栃木県 1004円 2024年10月1日
群馬県 985円 2024年10月4日
埼玉県 1078円 2024年10月1日
千葉県 1076円 2024年10月1日
東京都 1163円 2024年10月1日
神奈川県 1162円 2024年10月1日
新潟県 985円 2024年10月1日
富山県 998円 2024年10月1日
石川県 984円 2024年10月5日
福井県 984円 2024年10月5日
山梨県 988円 2024年10月1日
長野県 998円 2024年10月1日
岐阜県 1001円 2024年10月1日
静岡県 1034円 2024年10月1日
愛知県 1077円 2024年10月1日
三重県 1023円 2024年10月1日
滋賀県 1017円 2024年10月1日
京都府 1058円 2024年10月1日
大阪府 1114円 2024年10月1日
兵庫県 1052円 2024年10月1日
奈良県 986円 2024年10月1日
和歌山県 980円 2024年10月1日
鳥取県 957円 2024年10月5日
島根県 962円 2024年10月12日
岡山県 982円 2024年10月2日
広島県 1020円 2024年10月1日
山口県 979円 2024年10月1日
徳島県 980円 2024年11月1日
香川県 970円 2024年10月2日
愛媛県 956円 2024年10月13日
高知県 952円 2024年10月9日
福岡県 992円 2024年10月5日
佐賀県 956円 2024年10月17日
長崎県 953円 2024年10月12日
熊本県 952円 2024年10月5日
大分県 954円 2024年10月5日
宮崎県 952円 2024年10月5日
鹿児島県 953円 2024年10月5日
沖縄県 952円 2024年10月9日

 東京商工リサーチが最低賃金の引き上げを受けて給与設定の変更をするか、資本金1億円未満の中小企業にアンケートしたところ、4957社から回答がありました。

 それによると、回答企業の58.77%は「引き上げ後の最低賃金額より低い時給での雇用はなく、給与は変更しない」との回答でしたが、「引き上げ後の最低賃金より低い時給での雇用はないが、給与を引き上げる」は21.57%、「現在の時給は引き上げ後の最低賃金額を下回っており、最低賃金額と同額まで給与を引き上げる」が12.02%、「現在の時給は引き上げ後の最低賃金を下回っており、最低賃金額を超える水準まで給与を引き上げる」が7.65%でした。

 つまり合計41.24%の企業は最低賃金の引き上げに伴い、何らかの形で給与を引き上げるとの回答でした。

 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解として、政府に対して、生産性向上支援、価格転嫁対策の徹底、年収の壁の撤廃など、中小企業の賃上げ環境整備を強く要望しました。

 最低賃金の引き上げに役立つ助成金や支援策として、生産性向上を支援して事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための「業務改善助成金」や「賃上げ促進税制」、中小企業が抱える様々な課題に対応するためのワンストップ相談窓口「働き方改革推進支援センター」などがあります。