目次

  1. 最低賃金とは
  2. 最低賃金のよくある間違い 労基署が指摘
    1. 月給から時間額に換算していない
    2. 労働者から同意を得ていた
    3. 契約更新まで賃金を引き上げていない
  3. 最低賃金のよくある疑問 連合も注意点を紹介
    1. 最低賃金には通勤手当・賞与も含まれる?
    2. 派遣元と派遣先、どちらの最低賃金が適用?
    3. 試用期間中でも地域別最低賃金は適用される?
  4. 社会保険の適用範囲拡大で2024年度はとくに注意

 最低賃金とは、最低賃金法にもとづき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする基準です。

 2024年は各県の地方最低賃金審議会で目安を上回る最低賃金で答申する例が相次いだ結果、27県で中央最低賃金審議会が示した目安の50円を上回り、前年度より51円引き上げ、全国平均は1055円となりました。

2024年度の地域別最低賃金(答申)の都道府県別一覧

 各地の労働基準監督署の公式サイトでは、最低賃金引き上げ時のよくある間違いを3つ紹介しています。

 「月給で支払っているので、時給で示している最低賃金は関係ないと思っていた」。そんな意見に対し、労基署は「最低賃金は時間額で定められているので、月給の場合は時間額に換算して比較する必要があります」と注意を促しています。

 たとえば、北海道の最低賃金は2024年10月1日から1010円となる見通しです。ある労働者の1ヵ月の平均所定労働時間が173時間の場合、最低賃金以上の月給を支払うためには、1010円(時間額)×173(1ヵ月の平均所定労働時間)=約17万47300円以上支払う必要があります。賃金規程ごとの確認式は以下の通りです。

時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

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