目次

  1. インボイス制度の概要
    1. インボイス制度とは?
    2. インボイス制度の目的
    3. インボイス制度の対象外となる取引
  2. インボイス制度での請求書・領収書の書き方
    1. 請求書の記載事項
    2. 簡易インボイスの記載事項
  3. インボイスを受け取ったときのチェックポイント
    1. 誤ったインボイスを受け取ったときの対処法
    2. インボイスの写しの保存
  4. インボイスを発行できない事業者への対処は?
    1. 経過措置の期間と割合
    2. 経過措置適用に必要な帳簿と請求書

 インボイス制度は「適格請求書保存方式」の通称で、2023年10月1日に開始した制度です。

 国税庁によると、インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度の導入後は、仕入税額控除を受けるために、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になりました。

 インボイスは、請求書だけでなく、領収書、レシート、納品書、仕入明細書など、取引の証明になるものがすべて含まれます。しかし日本商工会議所の報告によると、依然としてインボイスの要件を満たさない領収書や請求書を発行する事業者が多いといいます。

 インボイス制度は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握するために導入されました。

 2019年10月に消費税の軽減税率が導入されたことにより、仕入税額の中には8%のものと10%のものが混在しています。仕入れた商品の税率が8%だったにも関わらず、不正やミスによって10%で計上してしまうと、差の2%分は不当利益となってしまいます。

 このような不正やミスを防ぎ、消費税の納税額を正しく算出するため、商品ごとの価格と税率などの詳細な記録が残された書類を保存する必要が生じ、インボイス制度が始まりました。

 国税庁が発行しているパンフレット「適格請求書等保存方式の概要」によると、交付が困難であると考えられるため、以下の取引ではインボイスの交付義務が免除されます。

  • 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)での旅客の運送
  • 出荷者が卸売市場で行う生鮮食料品などの販売
  • 生産者が農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等に委託した農林水産物の販売
  • 3万円未満の自動販売機、自動サービス機で行われる商品の販売
  • 郵便切手類が対価となる郵便・貨物サービス

 適格請求書発行事業者として登録している事業者は、取引においてインボイスを発行する必要があります。以下では、インボイス制度における領収書や請求書の書き方について解説します。

 インボイス制度下において、請求書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 発行事業者の氏名または名称
  • 「T」から始まる登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税抜または税込価額の合計額(税率ごとに計算)
  • 適用税率(10%又は8%) 
  • 消費税額等(税率ごとに計算)
  • 宛名
インボイスの記載事項を解説したチェックシート(国税庁の公式サイトから https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm#leaflet)

 簡易インボイスは、 小売店や飲食店など、不特定多数を相手にする事業が発行できます。宛名は不要で、「上様」などでも代用可能です。

  • 発行事業者の氏名または名称
  • 「T」から始まる登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税抜または税込価額の合計額(税率ごとに計算)
  • 適用税率(10%または8%) または消費税額等(税率ごとに計算)
インボイスの記載事項を解説したチェックシート(国税庁の公式サイトから https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm#leaflet)

インボイスを受け取った後には、以下のチェックポイントについて確認する必要があります。

  • インボイスに記載されている事項に誤りがないか
  • 消費税額は正しく計算されているか
  • 税務署などへの書類提出期限

 インボイスの記載事項に誤りがあった場合は、誤りや不足事項を取引先と共有し、確認を取れば修正も可能です。その際は、「修正事項 ○月○日 先方確認済み」といった文言を記載しておきましょう。

 国税庁が発行しているパンフレット「適格請求書等保存方式の概要」によると、インボイスまたは簡易インボイスを受領後は、写しを保存する義務があります。

  • 交付したインボイスの写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日を起点に、そこからさらに7年間保存する必要があります。
  • 交付したインボイスの写しは、書類そのもののコピーに限らず、その記載事項が確認できるものであれば差し支えないとされています。
  • 自己の業務システムなどで作成したインボイスのデジタル書面を出力し、書面で交付した場合に、デジタル書面をインボイスの写しとして保存することも可能です。
  • 電子インボイスを提供した場合は、そのまま電子インボイスとして保存することもできます。

 適格請求書発行事業者が偽りの記載をしたインボイスを交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。

 インボイス制度の開始後一定期間は、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。

 経過措置を適用できる期間は、以下の通りです。

期間 割合
2023年10月1日から2026年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

    この経過措置の適用を受けるためには、以下の事項が記載された帳簿と請求書の保存が必要です。

帳簿の場合

 区分記載請求書等保存方式の記載事項のほか、「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れであることがわかる記載が必要です。

  • 課税仕入れの相手方のの氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れであること
  • 課税仕入れに係る支払対価の額

請求書の場合

  • 書類の作成者の氏名又は名称
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
  • 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
  • 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 インボイス制度を正しく理解し、経理処理に役立ててください。