インボイス制度での領収書・請求書の書き方 記載に必要な事項は?
「インボイス制度」が2023年10月1日からスタートし、1年近くが経ちました。消費税の税率、課税標準額、事業者名など各種の情報を記載する必要があるインボイスは、これまで発行してきた領収書や請求書とは様式が異なります。そのため、日本商工会議所の報告によると、要件を満たさない領収証や請求書を発行する事業者がいまだに多いといいます。この記事では、国税庁のチェックシートをもとに、インボイス制度での領収書や請求書の書き方を復習します。
「インボイス制度」が2023年10月1日からスタートし、1年近くが経ちました。消費税の税率、課税標準額、事業者名など各種の情報を記載する必要があるインボイスは、これまで発行してきた領収書や請求書とは様式が異なります。そのため、日本商工会議所の報告によると、要件を満たさない領収証や請求書を発行する事業者がいまだに多いといいます。この記事では、国税庁のチェックシートをもとに、インボイス制度での領収書や請求書の書き方を復習します。
目次
インボイス制度は「適格請求書保存方式」の通称で、2023年10月1日に開始した制度です。
国税庁によると、インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度の導入後は、仕入税額控除を受けるために、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になりました。
インボイスは、請求書だけでなく、領収書、レシート、納品書、仕入明細書など、取引の証明になるものがすべて含まれます。しかし日本商工会議所の報告によると、依然としてインボイスの要件を満たさない領収書や請求書を発行する事業者が多いといいます。
インボイス制度は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握するために導入されました。
2019年10月に消費税の軽減税率が導入されたことにより、仕入税額の中には8%のものと10%のものが混在しています。仕入れた商品の税率が8%だったにも関わらず、不正やミスによって10%で計上してしまうと、差の2%分は不当利益となってしまいます。
このような不正やミスを防ぎ、消費税の納税額を正しく算出するため、商品ごとの価格と税率などの詳細な記録が残された書類を保存する必要が生じ、インボイス制度が始まりました。
国税庁が発行しているパンフレット「適格請求書等保存方式の概要」によると、交付が困難であると考えられるため、以下の取引ではインボイスの交付義務が免除されます。
適格請求書発行事業者として登録している事業者は、取引においてインボイスを発行する必要があります。以下では、インボイス制度における領収書や請求書の書き方について解説します。
インボイス制度下において、請求書には、以下の事項を記載する必要があります。
簡易インボイスは、 小売店や飲食店など、不特定多数を相手にする事業が発行できます。宛名は不要で、「上様」などでも代用可能です。
インボイスを受け取った後には、以下のチェックポイントについて確認する必要があります。
インボイスの記載事項に誤りがあった場合は、誤りや不足事項を取引先と共有し、確認を取れば修正も可能です。その際は、「修正事項 ○月○日 先方確認済み」といった文言を記載しておきましょう。
国税庁が発行しているパンフレット「適格請求書等保存方式の概要」によると、インボイスまたは簡易インボイスを受領後は、写しを保存する義務があります。
適格請求書発行事業者が偽りの記載をしたインボイスを交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。
インボイス制度の開始後一定期間は、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。
経過措置を適用できる期間は、以下の通りです。
期間 | 割合 |
2023年10月1日から2026年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日から2029年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
この経過措置の適用を受けるためには、以下の事項が記載された帳簿と請求書の保存が必要です。
区分記載請求書等保存方式の記載事項のほか、「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れであることがわかる記載が必要です。
インボイス制度を正しく理解し、経理処理に役立ててください。
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