目次

  1. 特定建設業許可とは
  2. 特定建設業許可の金額要件、2025年1月から見直し

 建設工事の中には、特定建設業許可がないと請け負ってはいけない工事があります。詳しくいうと、以下の通りです。

 国土交通省の公式サイトによると、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、軽微な建設工事を除き、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法3条にもとづき建設業の許可を受けなければなりません。

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。特定建設許可を取る方が、一般建設業許可より厳しくなり、この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、一定の金額以上となる下請契約を締結するか否かで区分されています。

 この特定建設業許可か否かを決める金額要件が2025年2月1日から見直されます。近年の建設工事費の高騰を踏まえ、「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定されたためです。

 「特定建設業許可」を取得できなかった一般建設業許可の業者にとってみれば、施行できる工事の幅が広がったとも言えます。

 特定建設業許可だけでなく、施工体制台帳等の作成を要する下請代金額、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限や、特定専門工事の対象となる下請代金額の上限も見直されます。

 具体的には以下の通りとなります。

金額要件 現行 改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 4500万円(建築工事業の場合7000万円) 5000万円(建築工事業の場合8000万円)
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4500万円(建築一式工事の場合7000万円) 5000万円(建築一式工事の場合8000万円)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 4000万円(建築一式工事の場合8000万円) 4500万円(建築一式工事の場合9000万円)
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 4000万円 4500万円

 それぞれの関連性については、国交省のリーフレット「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」を参考にしてください。