住民票・マイナンバーカードに旧姓併記するには 市区町村での手続きを解説
住民票やマイナンバーカードには、旧姓を併記できます。この制度は2019年11月5日から施行されており、結婚などで氏が変わった後でも、様々な場面での証明に役立ちます。手続きの際は、コンビニ等で戸籍謄本を用意する必要があります。この記事では、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続きについて、総務省のサイトをもとに解説します。
住民票やマイナンバーカードには、旧姓を併記できます。この制度は2019年11月5日から施行されており、結婚などで氏が変わった後でも、様々な場面での証明に役立ちます。手続きの際は、コンビニ等で戸籍謄本を用意する必要があります。この記事では、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続きについて、総務省のサイトをもとに解説します。
目次
「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。姓はその人に関わる戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記するメリットやデメリットとして、以下のようなものがあります。
住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記すると、免許証、パスポート、国民健康保険被保険者証にも旧姓を併記する手続きができるようになります。各種契約書、銀行口座の名義などで旧姓を使っている場合は、これらの書類に記載されている旧姓と現在の姓との紐づけができるため、本人確認が容易になるメリットがあります。就職や転職時などの仕事においても、旧姓で本人確認を行うことができます。
なお、パスポートにも旧姓併記は可能ですが、国際的に規格が定められているICチップには旧姓の情報を入れることができません。そのため、旧姓で購入した搭乗券が使用できないなどのトラブルが発生することがあります。
各種書類等で、旧姓対応している企業としていない企業が混在しているため、手続きごとに新姓と旧姓を使い分ける必要性があります。
住民票に旧姓を併記するには、請求手続きが必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書などにも旧姓が併記されます。なお、これらに記載できる旧姓は1人につき1つだけです。
旧姓を併記するには、次の手順で請求手続きを行います。
戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に直接または郵送で請求します。マイナンバーカードを持っている場合は、戸籍謄本等の交付に対応しているコンビニで発行することもできます。
用意した戸籍謄本、本人確認書類、マイナンバーカード等を持って、現住所のある市区町村の窓口で請求手続きを行います。代理人が手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類に加え、委任状が必要です。
なお、2025年1月時点では窓口での手続きが必要ですが、マイナンバーカード取得者向けサイト「マイナポータル」でのオンライン申請もできるよう、2025年中に必要な省令を改正する対応方針案を内閣府が公表しています。
総務省の公式サイトでは、住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記に関するよくある質問に回答しています。たとえば、「旧姓を削除することはできますか」という質問に対しては、「削除は可能」「ただし、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができる」と回答しています。
このほか、詳しくは現住所のある市区町村にも問い合わせてみることをおすすめします。
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