金型3733個の無償保管は下請法違反 フタバ九州に公取委が勧告

下請事業者16社に対し金型3733個を無償で保管させていた行為が下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は2025年3月7日、自動車部品製造販売のフタバ九州に対し、再発防止を求める勧告を出しました。フタバ九州は「社内体制の整備のために必要な措置を講じます」とのコメントを発表しました。フタバ九州は16社に対し、保管費用約2914万円を支払ったといいます。
下請事業者16社に対し金型3733個を無償で保管させていた行為が下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は2025年3月7日、自動車部品製造販売のフタバ九州に対し、再発防止を求める勧告を出しました。フタバ九州は「社内体制の整備のために必要な措置を講じます」とのコメントを発表しました。フタバ九州は16社に対し、保管費用約2914万円を支払ったといいます。
フタバ九州の公式サイトによると、フタバ九州の設立経緯はトヨタ自動車九州の現地生産での部品納入を目的に、フタバ産業の子会社として、1991年4月にフタバ伊万里を設立したのが始まります。
その後2005年にトヨタ自動車九州の敷地内に宮田工場を操業開始し、2006年には直方工場の操業を開始しました。2012年にフタバ九州に社名を変更しました。
公取委の公式サイトによると、フタバ九州は、下請事業者に対して金型、治具、検具を貸与していました。遅くとも2023年4月1日から2024年9月末まで、金型などを用いる発注を長期間していないのに、3733個の金型などを無償で保管させることで、下請事業者16社の利益を不当に害していたといいます。
フタバ九州は、下請事業者に対し、2024年12月23日までに、無償で金型等を保管させていたことによる費用に相当する額として総額2914万951円を支払いました。
フタバ九州は公式サイトで以下のコメントを発表しました。
「勧告を厳粛に受け止め、今後の取引において対象事業者様の利益を不当に害することのないよう、取締役会の決議により確認しました。今後、下請法に関する研修を実施するなど、社内体制の整備のために必要な措置を講じます。また、これらの措置を役員および従業員に周知徹底するなどし、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります」
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。