目次

  1. 商用車等の電動化促進事業とは
  2. 公募期間
  3. 補助対象事業者
  4. 補助対象車両(トラック)
  5. 補助対象となる充電設備
  6. 補助対象経費
  7. 申請手続き

 事務局を務める一般財団法人 環境優良車普及機構(LEVO)の特設サイトによると、商用車等の電動化促進事業は、運送事業者や自家用商用車を使用する事業者が、環境負荷の少ない電動トラック(BEV、PHEV、FCV)や、それらと一体的に導入される充電設備を導入する際の費用の一部を補助するものです。

 商用車分野における温室効果ガス排出量の削減を促進し、2050年カーボンニュートラル達成に貢献することを目的としています。

 事業の公募期間は、2025年3月31日から2026年1月30日までとなっています。申請を検討されている事業者は、この期間内に申請手続きを完了する必要があります。

 事業の補助対象となる事業者は、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。事業規模による制限はありません。

  • 貨物自動車運送事業者
  • 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5t超の車両に限る)
  • 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(上記の貨物自動車運送事業者、自家用商用車使用者、後述の地方公共団体、環境大臣の承認を得て執行団体が適当と認める者に貸渡しする者に限る)
  • 地方公共団体
  • 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが 50% を越える出資比率によって設立した子会社たる貨物運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者
  • トラックと一体的に導入される充電設備を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(上記のトラック車両と一体的に導入される場合に限る)
  • その他環境大臣の承認を得て、執行団体が適当と認める者

 上記のうち、地方公共団体を除く者で、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された2021年度CO2排出量が20万t以上の「多排出者」については、交付申請日までに以下の(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明することが求められます。

(ⅰ)2025年度及び2030年度の国内における Scope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。また、令和 6 年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則る。

 (ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジットもしくはJCMその他国内のCO2 排出量削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表すること。

 GXリーグに参加する者については、上記の取り組みを実施する者とみなされます。多排出者に該当する事業者は、これらの要件を十分に理解し、申請準備を進める必要があります。

 事業の補助対象となるトラックは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 2024年度補正予算商用車等の電動化促進事業(トラック)の事前登録申請がされている車両であること
  • 2025年2月3日から2026年1月30日までに新規登録(軽自動車にあっては新規検査)を受けている車両であること

 車両導入と一体的に導入される充電設備についても、本事業の補助対象となります。対象となる充電設備は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • この事業により導入される電気自動車の充電に必要な充電設備で、車両と一体的に導入されるものに限る(導入車両数 ≧ 充電設備設置口数)
  • 設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業所)等に設置するものであること
  • 高圧受電設備・設置工事費は2030年導入計画に合わせた規模による申請を可とする
  • 補助対象経費については、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費とする

 事業における補助対象経費は、以下のものが含まれます。

  • 工事費(本工事費、付帯工事費)
  • 機械器具費(車両本体価格の一部、充電設備本体価格など)
  • 測量及試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費

 事業の申請手続きの詳細については、今後、LEVOのサイトに掲載される予定です。FAQも参考にしながら手続きの準備を進めてください。