目次

  1. 住宅セーフティネット制度とは
  2. 2025年度セーフティネット専用住宅改修事業の概要
    1. 主な要件
    2. 入居対象者
    3. 補助対象工事
    4. 補助率・限度額
  3. 応募締め切り
  4. 応募方法

 国交省の公式サイトによると、住宅セーフティネット制度とは、高齢者、低額所得者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する「住宅確保要配慮者」が安心して住める住まいを確保するための国の制度です。

 「2025年度セーフティネット専用住宅改修事業」は、民間賃貸住宅や空き家等の既存住宅を改修し、住宅確保要配慮者専用の住宅として登録した民間事業者等に対して、国が直接補助します。

 なお、この国の補助とは別に、地方公共団体が独自に補助制度を設けている場合もあります。今回の募集は、セーフティネット住宅のみを対象としており、居住サポート住宅については別途募集がある予定です。

 住宅確保要配慮者専用の住宅とするために行われる改修工事に対して、国が費用の一部を補助します。以下に、支援の主な要件と補助内容の詳細を解説します。

 補助を受けるためには、以下の主な要件を満たす必要があります。

  • 改修後の住宅を住宅確保要配慮者専用の住宅として登録すること
  • 改修後の家賃の額が公営住宅に準じた家賃の額以下であること
  • 改修後の住宅の管理期間が10年以上であること

 改修された住宅は、主に以下のような住宅確保要配慮者を対象とします。

  • 低額所得者(月収15.8万円以下)
  • 高齢者世帯
  • 障害者世帯
  • 子育て・新婚世帯等(月収38.7万円以下)
  • 被災者世帯

 以下に掲げる改修工事が補助の対象となります。

  1. バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化を含む)
  2. 耐震改修工事
  3. 共同居住用の住居とするための改修工事
  4. 間取り変更工事
  5. 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
  6. 防火・消火対策工事
  7. 交流スペースを設置する工事
  8. 省エネルギー改修工事
  9. 安否確認のための設備の改修工事
  10. 防音・遮音工事
  11. 居住のために最低限必要な改修(発災時に被災者向け住居に活用できるものとして自治体に事前登録等されたものに限る)
  12. 専門家によるインスペクションにより、構造、防水等について最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅を除く)
  13. 居住支援協議会等が必要と認める改修工事

 これらの工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)、及び居住支援法人がセーフティネット登録住宅を見守り等の居住支援を行うために必要な改修工事に伴う準備費用(工事期間中の借上げ費用<家賃3ヵ月分・一定の要件を満たす場合、最大1年間分を限度>)も補助対象

 改修工事に対する補助率は1/3(地方公共団体を通じた補助の場合は国1/3+地方1/3)で、上限額は1戸あたり50万円です。ただし、以下の場合は、別途上限額に加算措置があります。

  • 上記補助対象工事の1.~7.を実施する場合、50万円/戸加算
  • 1.のうちエレベーター設置工事を実施する場合、15万円/戸加算し、車椅子使用者に必要な空間を確保したトイレや浴室等を整備するための工事を
    行う場合は、補助限度額を100万円/戸加算
  • 5.に加えて、2.4.または8.を実施する場合、それぞれの工事の補助限度額の合計額(200万円/戸を超える場合は200万円/戸)
  • 5.を実施する場合で、子育て支援施設併設は、1000万円/施設

 応募締め切りは、2025年12月12日(金)、消印有効です。事前審査願の受付期間も上記と同様です。事前審査を受けている場合でも、12月12日(金)までに交付申請(本申請)書類の提出が必要です。

 上記応募締切りまでに、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局へ申請書を電子メールで提出してください。