目次

  1. 観光産業再生促進事業とは
  2. 観光産業再生促進事業の目的と対象事業者
  3. 観光産業再生促進事業の補助内容
  4. 申請手続き

 観光庁はコロナ禍による影響で債務超過に苦しむ宿泊業向けに、2025年度から「観光産業再生促進事業」を実施します。

 観光産業再生促進事業とは、過大な債務を抱えながらも再生能力があると見込まれる宿泊事業者に対して、事業再生アドバイザーを派遣し、伴走支援・調査を行う事業です。

 今回の前段として、宿泊業に特化した事業再生等に関するガイドラインの策定を目指す事業を実施しました。今回はそれを受けて、再生に必要最小限のシステム、備品及び設備の改善を実施する事業の公募です。

 観光産業再生促進事業の目的は、債務を抱えつつも再生能力があると見込まれる宿泊事業者に対し、宿泊事業者が所有する事業再生計画等に則り、事業再生に必要となるシステム、備品及び設備の改善費用を支援することにあります。

 補助対象となる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。

• 旅館業法に規定する許可を受けている宿泊事業者であること
• 「事業再生アクションプラン」を有していること
• 民間事業者に限定されます。

 アクションプランは、金融調整を伴う事業再生アクションプランを作成し、対象債権者全員からの「同意書」を取得している、または、金融調整を伴わない事業再生アクションプランを作成し、メインバンクからの理解を得ていることを証明できる書類を取得している必要があります。

 観光産業再生促進事業の補助率は2/3であり、補助上限額は700万円です。対象となる経費は多岐にわたりますが、主に以下の三つの区分に分けられます。

① 施設・設備の改修等:共有スペース(軒先、フロント、ロビー等)や客室の改修、エレベーター、空調、照明などの設備改修、顧客価値を損ねている施設・設備の撤去費用。
② DX整備に係る費用:PMS(宿泊施設管理システム)、サイトコントローラー、会計システムなどのシステム・ツールの改修や導入費用。
③ その他:上記①および②と連動して実施されるホームページの改修や導入費用など。

 申請は、観光庁の特設サイトから必要な書類一式をダウンロードし、電子メールにて提出します。電子申請が困難な場合は、事前に事務局への相談が必要です。

 受付期間は2025年7月16日から9月26日17:00までで、締切厳守のため、時間に余裕を持って手続きを進めることが推奨されています。

 提出書類には、事業計画申請書(様式1)、費用積算書(様式2)、事業計画書(様式3)、整備箇所写真、図面、見積書(2者以上)、そして「事業再生アクションプラン」などが含まれます。