取引条件を定めた契約書が必須に

 業務委託は、企業の経済活動にとって不可欠です。特に中小企業のほとんどが、関連業務を引き受けるグループ会社を持たないことから、他社への自社運営に必要な業務はもちろん、下請け業務の受注も数多く行われています。

 契約書を交わす習慣がなく、値段や納期のみを口頭で決めたまま、業務がスタートしてしまうケースも少なくありません。しかし、トラブルが発生した場合の時間と労力の浪費を考えると契約書で取引条件を決めておくことが必要です。

 では、発送業務、修繕業務、HP制作業務など、いわゆる「なす」業務を受発注する場合、業務委託契約書はどのような点に注意して作成すべきなのでしょうか。

 プロコミットパートナーズ法律事務所代表の長尾卓弁護士が、改正民法を踏まえ、同事務所作成の委託者・受託者双方の業務委託契約書のひな形について、それぞれの立場から解説します。ツギノジダイに会員登録していただければ、ひな形と解説がこのページからダウンロードできます。(編集協力・熊野雅恵)

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