目次

  1. 支援金とは
  2. 支援金と協力金の違いは?
  3. 支援金の対象となる期間は?
  4. 支援金の支給額
  5. 支援金の対象となる事業者
  6. 休業要請・協力依頼の対象とならない場合
  7. 申請受付・問い合わせ先

 支援金とは、人流の抑制を図るため、休業の協力を依頼する中小企業や個人事業主、NPO法人、一般社団法人に対して、東京都が独自に支給するものです。

 具体的には、東京都の協力依頼で休業した1000平方メートル以下の施設のほか、無観客開催の要請で休業せざるを得なくなった施設(面積の要件はなし)が支給対象です。どの業種で、どんな店舗なら対象になるかは後ほど具体例をもとに解説します。

 緊急事態宣言下での協力金は、新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく休業要請によるものです。一方、協力依頼は、特措法にもとづかない東京都独自の「協力のお願い」です。この協力のお願いに対して、協力した事業者に支払われるのが支援金です。

 支給対象となる期間は、2021年4月25日から5月11日までの17日間でしたが、緊急事態宣言の延長により5月12日~6月20日も対象となりました。

 4月25日から5月11日まで協力した場合は1店舗あたり34万円(1日あたり2万円)となります。やむを得ない理由で4月25日からの開始が間に合わず、4月27日から開始した場合は、1店舗あたり30万円です。5月12日以降について、東京都は公式サイトで「別途お知らせします」と発表しています。

 支援金の対象となる事業者にはいくつかの条件があります。まず緊急事態措置より前に開業しており、営業実態があることが前提です。都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで協力した場合は対象となります。そのうえで次の資料を参考にしてください。

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