緊急事態宣言による休業協力依頼の支援金とは【東京都】協力金との違いも
2021年4月から緊急事態宣言が出されている東京都では、休業の協力依頼に協力している中小企業などに向け、1日あたり2万円の独自の支援金を出しています。支援金の対象となる条件や、休業要請を受けた飲食店などへの協力金との違いについて説明します。
2021年4月から緊急事態宣言が出されている東京都では、休業の協力依頼に協力している中小企業などに向け、1日あたり2万円の独自の支援金を出しています。支援金の対象となる条件や、休業要請を受けた飲食店などへの協力金との違いについて説明します。
支援金とは、人流の抑制を図るため、休業の協力を依頼する中小企業や個人事業主、NPO法人、一般社団法人に対して、東京都が独自に支給するものです。
具体的には、東京都の協力依頼で休業した1000平方メートル以下の施設のほか、無観客開催の要請で休業せざるを得なくなった施設(面積の要件はなし)が支給対象です。どの業種で、どんな店舗なら対象になるかは後ほど具体例をもとに解説します。
緊急事態宣言下での協力金は、新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく休業要請によるものです。一方、協力依頼は、特措法にもとづかない東京都独自の「協力のお願い」です。この協力のお願いに対して、協力した事業者に支払われるのが支援金です。
支給対象となる期間は、2021年4月25日から5月11日までの17日間でしたが、緊急事態宣言の延長により5月12日~6月20日も対象となりました。
4月25日から5月11日まで協力した場合は1店舗あたり34万円(1日あたり2万円)となります。やむを得ない理由で4月25日からの開始が間に合わず、4月27日から開始した場合は、1店舗あたり30万円です。5月12日以降について、東京都は公式サイトで「別途お知らせします」と発表しています。
支援金の対象となる事業者にはいくつかの条件があります。まず緊急事態措置より前に開業しており、営業実態があることが前提です。都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで協力した場合は対象となります。そのうえで次の資料を参考にしてください。
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東京都が公表している資料「お問い合わせの多かった施設(4月25日から5月11日まで)」(PDF方式:1MB)に、休業要請の対象施設、休業の協力依頼の施設、それ以外の協力を依頼している施設、対象外の施設に分類されています。
5月12日以降は「お問い合わせの多い施設一覧(5月12日から5月31日まで)」(PDF方式:822KB)を参考にしてください。
東京都の報道発表資料や東京都が公表している資料「緊急事態宣言に伴う協力金・支援金よくあるお問い合わせ」(PDF方式:380.2KB)によると、今回の支援金の対象は「休業の協力依頼を受けた施設」や「無観客開催の要請によって休業せざるを得なくなった施設(面積の要件はなし)」などとなっています。
2021年5月12日からの緊急事態宣言の延長で、休業要請と協力依頼の対象施設が変わりますので、注意してください。
休業要請・協力依頼の対象とならない事業者には、医療や高齢者・障害者の生活支援などのほか、たとえば、次のような国民が最低限の生活を送るために必要不可欠なサービスが含まれます。
ただし、判断が難しいケースもあります。たとえば、美容室は上記の「生活必需サービス」なので原則対象外なのですが、床面積1000平方メートルを超える大規模施設にテナントとして入っている場合は協力金の対象となる場合があります。
国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(PDF方式:327.5KB)を参考にしてください。
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、東京都の公式サイトで公表します。問い合わせは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567、毎日9時~19時)へ。
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