特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金との併用時の受給を変更
厚生労働省は2021年7月1日から特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)をトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合について、制度変更すると発表しました。障害者トライアル雇用で雇い入れた人を引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は雇い入れから半年後になります。
厚生労働省は2021年7月1日から特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)をトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合について、制度変更すると発表しました。障害者トライアル雇用で雇い入れた人を引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は雇い入れから半年後になります。
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワークや民間の職業紹介などにより、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に向けての助成金です。
対象となる労働者と事業規模によって助成額は30万~240万円までです。詳細は下の画像をクリックまたはタップして厚労省の公式サイトで確認してください。
トライアル雇用助成金の障害者トライアルコースとは、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介で、就職が困難な障害者を一定期間雇用し、障害者の早期就職の実現や雇用機会のつくることが目的です。
対象労働者が精神障害者の場合、1人あたり月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)、それ以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)となります。
詳しい受給要件は、厚労省の公式サイトで確認してください。
今回、制度変更となるのは、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)をトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合です。
2021年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された人をトライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、雇い入れからカ月後からになります。厚労省の担当者は「これまでは2つの制度の雇い入れ日が別々だったが、トライアル雇用開始日を雇い入れ日として統一することになり重ねて受給することができなくなった」と説明しています。
事業主からすると、トライアル雇用から継続雇用に移行する間に助成金の支給対象でない期間が生まれますので注意してください。
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