目次

  1. 国税庁が公表しているコロナ対応の税務上の取り扱い
    1. マスク、消毒液、手袋などの消耗品の購入費
    2. 従業員の自宅に設置する間仕切り、空気清浄機などの備品の購入費
    3. 感染が疑われる場合のホテルなどの利用料
    4. PCR 検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
  2. 費用の支給は法人税の損金の額に算入できるか

 国税庁の公式サイトでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して寄せられた質問をFAQの形式でまとめています。
 たとえば、新型コロナに関連する法人税の取り扱いでは次のような項目が載っています。

  • 企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取り扱い
  • 法人税の災害損失欠損金の範囲について
  • 業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
  • 定時株主総会の延期に伴う定期同額給与の通常改訂時期
  • 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期

 こうしたなか、国税庁は2021年5月31日に「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取り扱い」についてFAQを追加しました。次の4項目に分かれています。

国税庁が公式サイトで公表しているFAQ

 勤務時に必要なマスクなどの消耗品費について、従業員が領収証で立て替え払いする場合、または企業が直接配布する場合は原則課税されません。

 ただし、勤務外の消耗品、従業員の家族への支給、使わなかったときに返還の必要のない渡し切りは従業員への給与として課税されるので注意してください。

 テレワークを行うための環境整備費用などとして、従業員が立て替え払いする場合、または企業の備品を業務目的で従業員に貸す場合は原則課税されません。

 ただし、所有権が従業員にある備品、業務と関係ない備品、勤務で使わなかったときに返還の必要のないものは課税対象になります。

 職場以外で勤務することを企業が認めている場合、その勤務に必要な利用料、交通費などは従業員の立て替え払い、または企業の旅費規程などに基づいて支給する分には原則課税されません。

 ただし、自己の判断によりホテルなどに宿泊した場合の利用料などは課税対象になります。

 企業の業務命令で受けた PCR 検査費用やテレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用などは従業員が立て替え払いする場合、原則課税されません。

 ただし、従業員が自己の判断により受けた PCR 検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用などは課税対象になります。

 感染対策の費用は、上記のようなルールを守った上で原則として消耗品費、旅費交通費や給与などとして、法人税の損金の額に算入されると回答しています。