小学校休業等対応助成金とは【新型コロナ】厚生労働省が9月末まで延長へ
小学校休業等対応助成金とは、新型コロナで小学校などが臨時休校となり、労働者が子どもの世話で仕事に行けなくなったときに支給される助成金で、事業主も労働者も申請できます。厚生労働省が2022年9月末までの延長を決めました。助成内容や申請期限、対象となる有給休暇の範囲について厚労省の資料をもとにまとめました。
小学校休業等対応助成金とは、新型コロナで小学校などが臨時休校となり、労働者が子どもの世話で仕事に行けなくなったときに支給される助成金で、事業主も労働者も申請できます。厚生労働省が2022年9月末までの延長を決めました。助成内容や申請期限、対象となる有給休暇の範囲について厚労省の資料をもとにまとめました。
目次
小学校休業等対応助成金とは、新型コロナで小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援するための助成金です。
労働局からの助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人申請できるようにもなっています。
ただし、労働局は、保護者がやむなく仕事を休んだと勤務先が認めた後でないと申請を受け付けておらず、使いたい保護者が使えないという批判が出ていました。
そこで、後藤厚労相は2月8日の閣議後会見で「個人申請の場合の手続の改善を行うとともに、改めて周知徹底を図る」ことを明らかにしました。事前の事業主による休業確認が申請の要件でしたが、まずは保護者の申請を受け付けることにするとしています。
2021年8月1日~2022年3月31日、次のような子どもの世話を「保護者」として行うことが必要となった労働者に対し、有給休暇を取得させた場合に助成対象になります。
「小学校等」には、次のような場合が含まれます。
「臨時休業等」には、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合のほか、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合も含まれます。一方で、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
対象となる保護者は次の通りです。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×有給休暇の日数分が助成対象です。
2022年7~9月の小学校休業等対応助成金の日額上限額は原則9000円で、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある事業主に限り、特例で1万5000円となります。
対象となる休暇の取得期間 | 申請期限 |
2021年11月1日~12月31日 | 2022年2月28日必着 |
2022年1月1日~3月31日 | 2022年5月31日必着 |
2022年4月1日~6月30日 | 2022年8月31日必着 |
2022年7月1日~9月30日 | 2022年11月30日必着 |
※消印が申請期限内でも都道府県労働局への到達が過ぎている場合は認められません。
小学校休業等対応支援金とは、業務の委託を受けて個人で仕事をする方向けです。対象者が異なりますが、目的は、小学校休業等対応助成金と同じです。詳しくは厚労省の公式サイトで確認してください。
提出が必要な書類は次の通りです。休暇取得期間によって申請様式が違うため、申請したい期間に合わせて、厚労省の公式サイトから入手してください。
事業主が申請する助成金の申請書の提出先は、本社所在地を管轄する 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。
助成金についての問い合わせは、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター(フリーダイヤル:0120-60-3999、受付時間:9:00~21:00、土日・祝日含む)へ。
このほか、各都道府県にも特別相談窓口が設置されています。特別相談窓口では、「企業にこの助成金を利用してほしいなど労働者からの相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけをしています。
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