目次

  1. 収入印紙とは
    1. なぜ収入印紙を貼るのか
    2. 収入印紙はどこで購入できるのか
  2. 収入印紙の勘定科目と仕訳方法
    1. 購入してすぐ使うときは租税公課
    2. 購入して保管するときは貯蔵品
    3. 購入時は租税公課、決算時に貯蔵品への振替も実務的
  3. 収入印紙の会計処理をするときの注意点と対策
    1. 換金性のある資産として資産管理を行う
    2. 印紙受け払い簿の整備
    3. 消費税の証憑保存
  4. 収入印紙の会計処理は会社の使用状況を基に決めよう

 収入印紙とは、印紙税といった税金や国家試験の受験手数料などの徴収のために、政府が発行する証票です。切手によく似た形状で、対象となる契約書や申請書など各書類に貼付されます。

 企業活動において、収入印紙は印紙税の支払いのために使用されることが一般的のため、この記事では印紙税を中心にご説明します。

 収入印紙を貼る理由は、金銭の授受など一定の取引に係る文書(課税文書)を発行すると、印紙税の納付義務が発生するからです。取引金額に応じた金額の収入印紙を課税文書に貼り、消印などルールに則って貼り付けることで税金を納付したことになります。

 課税文書は国税庁が発行する印紙税額一覧表に規定されており、不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書、約束手形・為替手形など1号から20号まであります。印紙税額一覧表は、国税庁の公式サイト「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」で確認できます。

 なお、印紙税額一覧表によると、場合によっては印紙税の納付が不要なときもあります。例えば17号文書である領収書は、金額5万円未満の場合、非課税となり印紙税の納付義務は発生しません。

 収入印紙は、収入印紙の売渡し場所、またはそれ以外の場所で購入できます。購入場所によって消費税の取り扱いが違うなど注意すべき点がありますので、利用シーンに応じた購入が必要です。

①収入印紙の売渡し場所

 収入印紙の売渡し場所とは、郵便局や法務局、日本郵政公社から正式に販売委託されたコンビニなどを指します。コンビニやタバコ屋などには看板など一目でわかる目印があります。

 収入印紙は、額面通りの金額で販売されています。収入印紙の購入は、印紙税を支払う目的であるため、消費税を課すことは消費税という税の性格に馴染みません。そのため、消費税法上、非課税取引とされています。

 また、額面はさまざまな金額があり、1円~10万円までの31種類があります。郵便局や法務局であればすべての種類の購入が可能です。コンビニなどでは200円の収入印紙しか販売していないところもあるため、注意が必要です。

 一方、郵便局や法務局は営業時間の制限がありますが、コンビニなどは何時でも購入できるメリットがあります。

②収入印紙の売渡し場所以外

 収入印紙の売渡し場所以外の代表格は金券ショップです。額面より安く買えるメリットがありますが、課税取引となるため、会計上消費税の処理が必要となります。また、種類や枚数に制限があるのが難点です。

 収入印紙の勘定科目は、租税公課と貯蔵品のいずれかを用います。それぞれを用いるケースと仕訳方法を詳しくご紹介します。

収入印紙の勘定科目と主な仕訳例
収入印紙の勘定科目と主な仕訳例(デザイン:吉田咲雪)

 会社によっては、収入印紙を使用する頻度が少なく、必要になる度に必要な分だけ購入しているところもあるでしょう。このように購入後すぐに使用する場合(会社にストックしておかない場合)には、租税公課の勘定科目を使い、費用計上することが一般的です。

 租税公課とは、国税や地方税といった税金(租税)と国・自治体から課せられる会費など公課を合わせた勘定科目です。租税公課は、税務上、費用として認められるものと認められないものがありますが、印紙税は認められています。

 以下、租税公課を用いることが多い事例ごとの仕訳例です。

①郵便局で購入した収入印紙をすぐに使うときの仕訳例

【事例】郵便局で200円の収入印紙を現金購入しすぐに使用した。
・いったん保管せずすぐ使用したため租税公課で費用処理する
・郵便局で購入したため消費税は非課税となる

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
租税公課 200 現金 200

②金券ショップで購入した収入印紙をすぐに使うときの仕訳例

【事例】金券ショップで額面200円の収入印紙を195円で現金購入しすぐに使用した。
・いったん保管せずすぐ使用したため租税公課で費用処理する
・経理処理金額は額面ではなく支払金額195円
・金券ショップで購入したため消費税は課税取引(10%)となる(税抜き処理)

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
租税公課 177 現金 195
仮払消費税 18

*177=195×100÷110

③決算時は貯蔵品への振替が必要

 すぐに使用する予定の収入印紙が事情により使われなくなり、期末時点で手元に残る場合は、振替処理が必要となります。

 税務上、収入印紙が費用として認められるのは使用した時点です。期末に印紙がある場合、その分は費用として認められません。未使用分として貸借対照表の勘定科目である貯蔵品(詳細後述)に振り替えることになります。

【事例】郵便局で購入(消費税の非課税取引)した額面200円の収入印紙が、期末時点で手元に残っている。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
貯蔵品 200 租税公課 200

【事例】金券ショップで、額面は200円だが195円で購入(消費税の課税取引)した収入印紙が、期末時点で手元に残っている。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
貯蔵品 177 租税公課 177

 頻繁に収入印紙を使用したり高額の収入印紙を使用したりするときが多いと、購入時の煩雑さや盗難・紛失を防止するために、まとめ買いをすることが多いでしょう。

 その場合の収入印紙の会計処理は、費用発生主義にもとづき、原則として未使用の印紙を貯蔵品として資産計上し、使用したものを費用処理します。

 貯蔵品とは、製品・商品や原材料など事業に関連する物品以外で、まだ使っていない物品のことです。郵便切手や収入印紙など金銭的価値のあるものと、事務用消耗品や工場消耗品などの消耗品に大別されます。

 租税公課のときと同じく、貯蔵品を使うよくある事例ごとに、仕訳方法をご紹介します。

①郵便局で購入した収入印紙を保管しておくときの仕訳例

【事例】郵便局で200円の収入印紙を今後の使用分を含め10枚現金購入した。
・今後の使用分も含め購入するため費用処理せず貯蔵品で資産計上する
・郵便局で購入したため消費税は非課税取引となる

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
貯蔵品 2,000 現金 2,000

②金券ショップで購入した収入印紙を保管しておくときの仕訳例

【事例】金券ショップで額面200円の収入印紙を今後の使用分を含め一枚当たり195円で10枚現金購入した。
・今後の使用分も含め購入するため費用処理せず貯蔵品で資産計上する
・経理処理金額は額面ではなく支払金額1950円
・金券ショップで購入したため消費税は課税取引(10%)となる(税抜き処理)

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
貯蔵品 1772 現金 1950
仮払消費税 178

*1772=1950×100÷110

③保管した収入印紙を使うときの仕訳例

 貯蔵品として資産計上した収入印紙は、使用した時点で租税公課として費用処理できます。

【事例】郵便局で10枚購入(消費税の非課税取引)した額面200円の収入印紙のうち、5枚使用した。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
租税公課 1000 貯蔵品 1000

【事例】金券ショップで、額面は200円だが1枚あたり195円で購入(消費税の課税取引)した収入印紙10枚のうち、5枚使用した。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
租税公課 886 貯蔵品 886

*886=1772×5枚÷10枚

 上記で見てきたように、今後のために余分に購入した収入印紙については、原則として貯蔵品として資産計上し、使用する度に租税公課で費用処理するのが原則です。

 一方、実務ではその煩雑さを避けるために、購入時に租税公課として費用処理し、期末に棚卸を行い貯蔵品として振替処理を行うケースもしばしば見られます。

 ただし、月別の損益が正しく計算できないデメリットもあるため、会計処理の効率性と損益管理の適正性の観点から自社にあった処理方法を選択しましょう。

 この方法を用いるときの仕訳方法を、よくある事例ごとにご紹介します。

①郵便局で購入した収入印紙を保管しておくときの実務的な仕訳例

【事例】郵便局で200円の収入印紙を、今後の使用分を含めて10枚現金購入した。
・使用した月に費用計上するのは煩雑であるため、購入時点で租税公課として費用処理する
・郵便局で購入したため消費税は非課税取引となる

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
租税公課 2000 現金 2000

②期末棚卸で5枚分が未使用として保管されているときの実務的な仕訳例

【事例】期末棚卸の結果、郵便局で購入した200円の収入印紙10枚のうち、5枚が未使用として保管されていた。
・期末時点で未使用の5枚を租税公課から貯蔵品に振り替える。5枚分の費用計上は戻しとなり、貸借対照表に貯蔵品(流動資産)として記載される

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
貯蔵品 1000 租税公課 1000

 経理部門として印紙税について注意しなければいけないことが2点あります。収入印紙は換金性があること、印紙税の会計処理は税務調査で指摘されやすいことです。そのため、適正な会計処理を行うためには、次のような仕組みを整える必要があります。

 収入印紙は金券ショップなどに持ち込めば換金できるため、盗難などのリスクがあります。

 とくに不動産業や建設業など、一商談あたりの契約金額が大きな業種では、印紙の金額が大きくなります。そのため、収入印紙そのものを換金性のある資産として管理する仕組みを、きちんと構築する必要があります。

 仕組みの一例は次の通りです。

  • 施錠可能な保管場所の確保
  • 取扱者の限定と相互牽制
  • 定期的な棚卸
  • 印紙金額による承認レベルなど統制ルール

 前述のように、未使用分は貯蔵品とするのが原則です。税務調査では、会計上の貯蔵品の残高が未使用の印紙の金額と一致しているかが確認されます。

 受け払い簿(日々の購入や払い出しを記録する帳簿)は、その確認の際に提出をしばしば求められる書類です。慌てず対応できるように、事前に作成することをおすすめします。なお、次の項目を記載するのが一般的です。

購入時の項目例 使用時の項目例
・日時
・印紙種別
・種別ごとの枚数
・種別ごとの金額、合計金額など
・日時
・使用部門、申請者
・印紙種別
・種別ごとの枚数
・種別ごとの使用金額、合計金額
・使用目的

 収入印紙はその購入場所により消費税が課税されたり、非課税となったりする特殊な物品です。そのため、消費税の会計処理や申告処理のときには、課税区分に応じた処理が必要となります。

 特に、消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、帳簿や請求書・領収書といった証憑の保存が求められるため、留意する必要があります。

 この記事のポイントは次の通りです。

  • 収入印紙で用いる勘定科目は租税公課と貯蔵品の2種類
  • 租税公課は使用したとき。未使用分は貯蔵品として処理
  • 収入印紙は換金性があるため、会計処理だけではなく、保管ルールなど統制も必要

 収入印紙はビジネスシーンでよく使用される換金性のある証票です。会社にとって重要性がなければ、会計処理の効率性を優先した経理処理や管理方法でも問題ありません。

 しかし、額面の大きな印紙を保管・使用したり、月ごとの使用金額の変動が大きかったりする場合には、その会社の実情に合わせたルールを決めることが大切です。