労働保険料とは?計算方法や2022年10月の変更点を社労士が解説
1人にでも賃金を支払っている事業では労働保険料の納付が必要です。労働保険料は支払った賃金総額に保険料率を乗じて算出します。労働保険料を計算・確定し、申告・納付する手続きのことを労働保険の年度更新といいます。2022年(令和4年)10月の変更点を交えつつ、労働保険料の構成、計算方法、年度更新の手順を社会保険労務士が解説します。
1人にでも賃金を支払っている事業では労働保険料の納付が必要です。労働保険料は支払った賃金総額に保険料率を乗じて算出します。労働保険料を計算・確定し、申告・納付する手続きのことを労働保険の年度更新といいます。2022年(令和4年)10月の変更点を交えつつ、労働保険料の構成、計算方法、年度更新の手順を社会保険労務士が解説します。
目次
労働保険料とは、労働者へ賃金を支払った場合に発生する保険料のことで、管轄の労働局へ納めます。1人法人や労働者のいない個人事業主は払う必要がありませんが、1人でも労働者がいる場合は労働保険料を収めなければなりません。
労働保険料は、保険年度である前年4月から本年3月末までに支払った賃金に、労災保険料率・雇用保険料率をそれぞれ乗じた金額となります。
労災保険は、就業中や通勤中の労働災害による傷病・障害・死亡に対して保障を行います。労災保険は仕事に起因する死傷病に対する保険のため、正社員・アルバイト関係なく適用され、保険料は全額事業主が負担することとなります。
雇用保険は、育児介護休業をする労働者や失業者への給付、事業主への助成金などに使用されます。雇用保険料は、事業主と雇用保険加入者でそれぞれ負担します。
雇用保険料率は、事業の種類により以下の表のように、9.5/1000・11.5/1000・12.5/1000と3つに分かれています。
2022(令和4)年4月~9月30日までの雇用保険料率表 | |||
---|---|---|---|
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 3/1000 | 6.5/1000 | 9.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1000 | 7.5/1000 | 11.5/1000 |
建設の事業 | 4/1000 | 8.5/1000 | 12.5/1000 |
なお、2022(令和4)年10月より雇用保険料率が変更となります。変更の詳細は「雇用保険料の計算方法」で後述します。
一般拠出金は、労働保険料ではありませんが、労働保険料の納付と併せて申告・納付します。金額は、保険年度中のすべての労働者に支払った賃金に対し、業種を問わず0.02/1000を乗じて算出します。
一般拠出金は石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てられるもので、全額事業主が負担します。
雇用保険に加入する日雇い労働者についての雇用保険料は、印紙保険料として納付します。賃金に応じた3種類の雇用保険印紙があります。
納付方法は以下の2つです。
労働者と同じ業務に従事する中小企業の事業主・1人親方・ITフリーランスなどの特定作業従事者は通常、労災保険の対象となりませんが、労働保険事務組合や特別加入団体を通して労災保険に特別に加入することができます。
特別加入保険料は、加入の際に自身で選択した給付基礎日額に業務別に設定された保険料率を乗じて算出します。
労働保険料は、前年4月から本年3月末の保険年度中に確定した賃金に対して、業種に応じた労災保険料率・雇用保険料率を乗じて計算します。
「賃金」に含まれるもの・含まないものと、労働保険料を確定する作業「労働保険の年度更新」、保険料の計算方法について紹介します。
基本的には手当名称に左右されず、労働の対償として支払うすべてが賃金に含まれます。
保険年度中の賃金に料率を乗じて労働保険料を確定し、来年度の概算保険料を計算して申告・納付することを労働保険の年度更新といいます。
従業員がいる事業を継続していると、毎年5月にA4サイズの封筒が事業所に届きます。この中には、労働保険番号、事業所在地、名称、保険料率が印字された「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」と、記入方法のリーフレットが入っています。
申告・納付は6月1日から7月10日までの間に行います。手続きが遅れると政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課す場合がありますので封筒が届いたらすぐに中身を確認し、届け出ましょう。
概算保険料は、基本的に前保険年度の賃金総額を用いて計算しますが、次の場合は見込みの賃金総額を用いて計算します。
労災保険料は、保険年度中のすべての労働者に支払った賃金に対し、業種に応じた労災保険料率を乗じて算出します。
労災保険料率は、事業の種類により2.5/1000〜88/1000と危険度に応じて細分化されています。2018(平成30)年より変更はありません(参考:令和4年度の労災保険料について~令和3年度から変更ありません~|厚生労働省)。
雇用保険料は、保険年度中の雇用保険加入者へ支払った賃金に対し、雇用保険料率を乗じて算出します。
2022(令和4)年10月より雇用保険料率が変更となります。
2022(令和4)年4月~9月30日の雇用保険料率表 | |||
---|---|---|---|
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 3/1000 | 6.5/1000 | 9.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1000 | 7.5/1000 | 11.5/1000 |
建設の事業 | 4/1000 | 8.5/1000 | 12.5/1000 |
2022(令和4)年10月1日~2023(令和5)年3月31日の雇用保険料率表 | |||
---|---|---|---|
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
概算保険料はすでに申告済みと思いますので、雇用保険に加入している従業員給与の天引きに注意しましょう。この計算については「労働保険料の注意点」で後述します。
次の条件で確定・概算の労働保険料を計算してみます。
確定の労災保険料:(200万円+300万円)×3/1000=15,000円 確定の雇用保険料:300万円×9/1000=27,000円 (2021《令和3》年度の雇用保険料率は一般事業9/1000) 確定労働保険料:15,000+27,000=42,000円 一般拠出金:(200万円+300万円)×0.02/1000=100円 |
条件から2022年度の賃金総額見込みは540万円となり、2倍越え・1/2未満の条件に当てはまらないので、概算保険料の計算には2021年度の賃金総額を使用します。
概算の労災保険料:(200万円+300万円)×3/1000=15,000円 概算の雇用保険料:4月~9月分:150万円×9.5/1000=14,250円 10月~3月分:150万円×13.5/1000=20,250円 概算労働保険料:15,000+14,250+20,250=49,500円 ※一般拠出金の概算計算は必要ありません |
よって納付する労働保険料・拠出金 の金額は以下となります。
42,000(確定労働保険料)−40,000(納付済み概算保険料)+49,500(概算労働保険料)+100(一般拠出金)=51,600円 |
これまでの内容をおさらいしつつ労働保険料に関する手続きを見てみます。目安としては、3月分の給与が確定してすぐ集計表の作成を開始するとよいでしょう。
手続きの流れは以下のとおりです。
それぞれを解説していきます。
保険年度中の確定保険料を計算するために「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成します。集計表は年度更新の封筒に同封されていますが、厚生労働省サイトでも公開されています(参考:労働保険関係各種様式|厚生労働省)。
年度更新の封筒が届いたらすぐに中身を確認し、賃金集計表を見ながら申告書へ記入しましょう。
年度更新時期には労働局に臨時の相談窓口が設けられますので、受付方法などを事前に確認して、相談しながら記入してもよいでしょう。
記入した申告書を提出します。提出は郵送も可能です。労働局・労基署へ提出した場合は、申告書下部の納付書が切り取られて戻されます。金融機関へ提出した場合は、提出と同時に保険料の納付ができます(参考:取扱金融機関について|厚生労働省)。
口座振替を希望する場合は、事前に引き落とし口座のある金融機関へ口座振替依頼書を提出します。年度更新の締切である7月10日に間に合わせるためには2月25日までに口座振込の申込が必要です(参考:労働保険料等の口座振替納付|厚生労働省)。
口座振替の場合には、納付書を利用して窓口で納付する必要はありません。
納付書で納付する場合は、金融機関へ現金と併せて持ち込みます。電子納付の場合にはe-govからPay-easy(ペイジー:税金・各種料金払込みサービス)を利用して納付します。
また、概算保険料が40万円以上(労災・雇用保険どちらか片方成立の場合は20万円)の場合は保険料の納付回数を3回に分割できます。分割する場合は、申告書の納付回数部分に回数を記入して申告しましょう。
最後に労働保険料に関する注意点を解説します。
2022(令和4)年10月に雇用保険料が変更となります。料率については「雇用保険料の計算方法」の表をご確認ください。
実務としては雇用保険料の天引き料率に注意しなくてはなりません。雇用保険料率は給与(賃金)が確定した月のものが適用されます。
例えば、「一般の事業、月給25万円、月末締め翌月15日払い」の雇用保険加入従業員については、11月15日払い給与から料率を3/1000から5/1000で計算します。
5日締め当月20日払いの場合には、10月20日払い給与から変更後の5/1000で雇用保険料を計算します。
事業拡大による従業員増などで賃金総額の見込みが2倍以上になる場合や、申告済みの概算保険料と13万円以上の差額が発生する場合には増加概算保険料の申告と納付が必要です。
申告・納付を忘れた場合、次の年度更新で確定保険料の増加に影響を受けるので、大幅な保険料増が見込まれたときには申告・納付することをおすすめします。
労働保険の年度更新締切は毎年7月10日(土日祝の場合は翌日)です。年度更新の封筒が届いて保険年度中の賃金集計に焦らないよう、こまめに月毎の賃金総額・雇用保険加入者の賃金総額を集計しておくとよいでしょう。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。