法人税の計算方法を解説 課税所得の出し方や法人税率の確認方法も紹介
法人税の額は「課税所得×法人税率」という式で計算することができます。課税所得は企業の利益を調整して出す必要があり、また法人税率は法人の種類などによって割合が変わります。本記事では、法人税の計算方法について公認会計士がわかりやすく解説します。
法人税の額は「課税所得×法人税率」という式で計算することができます。課税所得は企業の利益を調整して出す必要があり、また法人税率は法人の種類などによって割合が変わります。本記事では、法人税の計算方法について公認会計士がわかりやすく解説します。
目次
法人税は、企業の各事業年度の課税所得に法人税率を乗じて計算されます(法人税=課税所得×法人税率)。
法人税は企業が稼いだ「利益」に対して一律の割合で課税されるものではありません。法人税を計算するためには、「利益」を税法上の所得金額(課税所得)として整理し、また所得金額に応じた「法人税率」を乗じる必要があります。
法人税を計算するために必要な「課税所得」とは、税法上の所得金額のことであり、「益金」から「損金」を引いた金額を指します(課税所得=益金-損金)。似た言葉として会計上の「利益」がありますが、「利益」とは「収益」から「費用」を引いた金額を指します(利益=収益-費用)。
「益金」とは税法上の「収益」であり、「損金」とは税法上の「費用」と考えていいでしょう。しかし、税法上の「課税所得」と会計上の「利益」は異なる金額になるので注意が必要です。
会計上の「利益」から税務上の「課税所得」を計算する場合、「加算調整」と「減算調整」を行います。具体的な手順は以下のとおりです。
「加算調整」と「減算調整」を行うためには、まず対象となる収益・費用の項目(「加算調整項目」or「減算調整項目」)を明らかにしなければなりません。
「加算調整項目」とは、「税務上は益金に含まれるが、会計上は収益に含まれない項目(益金算入項目)」と「税務上は損金に含まれないが、会計上は費用に含まれる項目(損金不算入項目)」を指します。
益金算入項目の例としては、無償による資産の譲渡やサービスの提供などによって得た利益などがあげられます。また、損金不算入項目の例としては、税金(法人税・住民税など)や資産(有価証券等)の評価損、寄付金や交際費の損金算入限度超過額などがあげられます。
「減算調整項目」とは、「税務上は益金に含まれないが、会計上は収益に含まれる金額(益金不算入項目)」と「税務上は損金に含まれるが、会計上は費用に含まれない金額(損金算入項目)」を指します。
益金不算入項目の例としては、受取配当金や資産(有価証券等)の評価益、還付された税金(法人税等)などがあげられます。また、損金算入項目の例としては、国庫補助金などで取得した固定資産の圧縮額などがあげられます。
加算調整項目と減算調整項目がわかったら、次の計算を行います。
課税所得(益金 - 損金)= 会計上の利益(収益 - 費用)+ 加算調整項目 - 減算調整項目 |
上記の式のように、加算調整項目を会計上の利益に加算することを「加算調整」といいます。また、減算調整項目を会計上の利益に減算することを「減算調整」といいます。こうした調整によって「利益」から「課税所得」を導きます。
法人税を計算するには、課税所得のほかに「法人税率」を調べなければなりません。法人税率は、中小企業に対する軽減措置などがあるため、法人の種類や資本金の金額、年間の所得金額によって異なります。法人税率を調べるには、以下の項目を確認する必要があります。
普通法人の場合は、資本金が1億円を超えるか否かで法人税率が異なります。
資本金が1億円超の場合は、税率は23.2%となりますが、資本金が1億円以下の法人(中小法人)の場合には、所得に応じて、15%の軽減税率及び23.2%の税率が適用されます。軽減税率の対象となる法人は、「資本金が1億円以下の法人」または「資本もしくは出資を有しない法人」で、大法人(資本金が5億円以上)による完全支配関係のない法人などです。
なお、資本金が1億円以下の法人(中小法人)に対する税率の軽減措置については、現時点では2025年3月31日までに開始する事業年度まで適用される見込みです(2023年度税制大綱で、軽減措置の2年延長が明記されました)。
年間所得が800万円を超えるか否かでも法人税率が異なります。
普通法人で資本金が1億円以下の場合には、所得が800万円までは15%、800万円を超える部分については23.2%の税率が適用されます。
法人の種類によっても法人税率が異なります。
大きく「普通法人」と「協同組合など」、「人格のない社団」、「公益法人」で分けることができます。それぞれの例は以下の表のとおりです。
普通法人 | 株式会社、合同会社、一般財団法人、有限会社、医療法人など |
協同組合など | JA、消費生活協同組合など |
人格のない社団など | PTA、労働組合、同窓会など |
公益法人など | 公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、学校法人、NPO法人など |
なお、利益を得ることを目的とした「普通法人」と「共同組合など」に関しては、すべての所得が課税対象になります。それに対し、利益を得ることを目的としていない「人格のない社団など」と「公益法人など」に関しては原則非課税であり、収益事業から生じた所得のみ課税対象となります。
以上の項目を確認したら、下記の表で実際の法人税率を確認しましょう。
資本金別・普通法人の法人税率確認表 | ||
---|---|---|
資本金 | 所得金額 | 法人税率 |
1億円超 | ― | 23.2% |
1億円以下 | 年間800万円超 | 23.2% |
年間800万円以下 | ・適用除外事業者:19% ・それ以外:15% |
※適用除外事業者とは、過去3年間の所得の金額の平均額が15億円を超える法人などをいいます。
種類別・法人税率確認表 | ||
---|---|---|
法人の種類 | 所得金額 | 法人税率 |
協同組合など | 年間800万円超 | 19% |
年間800万円以下 | 15% | |
特定の医療法人 | 年間800万円超 | 19% |
年間800万円以下 | ・適用除外事業者:19%(連結親法人の場合:20%) ・それ以外:15% |
|
公益法人など | 年間800万円超 | ・公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人など:23.2% ・上記以外の公益法人など:15% |
年間800万円以下 | 15% | |
人格のない社団など | 年間800万円超 | 23.2% |
年間800万円以下 | 15% |
では、実際に法人税の計算シミュレーションを行ってみましょう。以下で2つの計算例について解説します。
資本金1億円以下で年間所得が1,500万円の普通法人の法人税額は、以下のように計算します。
800万円 × 15% +(1,500万円 - 800万円)× 23.2% = 282.4万円 |
1億円以下の普通法人の場合、800万円以下の課税所得と800万円超の課税所得で法人税率が変わるので注意しましょう。800万円以下の課税所得に対し15%の法人税率を乗じ、800万円超の課税所得に対し23.2%の法人税率を乗じて計算します。
年間所得が1,500万円の協同組合の法人税額は、以下のように計算します。
800万円 × 15% +(1,500万円 - 800万円)× 19% = 253万円 |
普通法人ではない協同組合などは、法人税率が19%及び15%と比較的低めに設定されています。800万円以下の課税所得に対し15%の法人税率を乗じ、800万円超の課税所得に対し19%の法人税率を乗じて計算します。
法人税の計算をする際、特に気をつけるポイントはなんでしょうか。以下では2つの注意点について解説します。
法人税は、事業年度の終了日から2カ月以内に申告及び納付する必要があります。
申告書を作成した後は、納付書も忘れずに記入して、法人税を納付しましょう。納付書は税務署から郵送されてきます。また、e-taxなどを利用して電子納税することも可能です。
前期の法人税額が20万円を超えている場合には、中間納付を行う必要があります。
中間納付とは、事業年度の期首から6カ月を経過した日から2カ月以内に予定申告により納付します。中間納付では、前期の納税額の半分の金額を納付します。なお、仮決算により計算した金額を中間納付額とする方法もあります。※仮決算とは、期中でも年度末と同様の決算を行うことをいいます。決算なので、減価償却費などの決算整理仕訳も計上し、法人税額などを計算します。
法人税に関してよく質問される事項が2つあります。以下でそれぞれ解説します。
適切な範囲で課税所得を減らすことで、法人税を減らす(節税)することができます。つまり、税法上の損金を増やしたり、益金を減らすことで法人税を減らせるということです。
例えば、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)などの保険料は、損金にすることができます。また、売上を計上するタイミングを出荷基準から検収基準に変更すると、売上の計上時期を先延ばしにできるため、益金を減らすことができます。そのほか、「雇用促進税制」や「中小企業投資促進税制」などの特別税額控除制度を利用することで、法人税額を節税することができます。
期末に法人税を計算したら、以下の仕訳を計上する必要があります。
(借方)法人税等(法人税、住民税及び事業税)/(貸方)未払法人税等
なお、法人税の中間納付をした場合には、仮払法人税等の科目などで計上します。そしてその後、期末に法人税額が確定した際に未払法人税等と相殺します。
法人税は「課税所得×法人税率」という式によって計算します。
法人税の課税対象となる所得は、会計上の利益に対し、必要な調整を行って導きます。また、法人税率も法人の種類や規模によって異なります。なお、法人税率は税法改正などにより税率が変更になることもあります。適切な税額計算を行い、期限内に申告・納付ができるように日頃から意識しておくが大切です。
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