道路のコロナ占用特例、3月31日で終了 国交省「ほこみち制度へ移行を」
コロナ禍で飲食店向けにテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置した「コロナ占用特例」が2023年3月31日で終了します。国土交通省は、歩行者利便増進道路(ほこみち)制度へ移行できるよう、経過措置を6ヵ月設け、自治体とも協力して期間中の移行を呼びかけています。
コロナ禍で飲食店向けにテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置した「コロナ占用特例」が2023年3月31日で終了します。国土交通省は、歩行者利便増進道路(ほこみち)制度へ移行できるよう、経過措置を6ヵ月設け、自治体とも協力して期間中の移行を呼びかけています。
国交省の公式サイトによると、コロナ占用特例(道路占用許可基準の緩和措置)とは、コロナ禍で2020年から始まった、沿道飲食店などがテイクアウトやテラス営業などをするときに必要になる「道路占有許可」の基準を緩和する特例措置です。ここで、占用とは、道路空間を活用する者を意味します。
店舗ごとの申請はできず、自治体か地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体などによる一括占用が条件で、2021年7月時点で、占用許可件数は全国で約420件に上りました。ポイントは以下の4つです。
清掃に協力することなどを条件に、占用料は免除されていました。コロナ禍が長引く中で延長されてきましたが、国交省は2023年3月31日で終了することを公表しました。
9月30日まで経過措置がありますが、3月末時点でコロナ占用特例がすでに利用されており、道路管理者が歩行者利便増進道路(ほこみち)制度への移行手続中のものに限定されますので注意してください。また、4月1日以降は占用料がかかります。
国交省は、経過措置を設けることで、ほこみち制度への移行を呼びかけています。
国交省の公式サイトによると、歩行者利便増進道路(ほこみち)制度とは、道路法改正により、車線を減らして歩道を広げるなど、歩道上で通行区間とは別に歩行者の滞留・にぎわい空間を設けることができる制度です。
特例区域を定めると、道路の敷地外に余地がなく、やむを得ない場合のみ許可できる「無余地性」の基準が除外され、カフェやベンチ、フラワーポットなどが置きやすくなります。
また、道路管理者が占用者を公募により選び、通常は5年のところ、最長20年間、占用できるようになるため、テラス付きの飲食店など、初期投資の高い施設も参入しやすくなります。
詳しい規定は、国交省の公式サイトへ。
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