目次

  1. 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)とは
  2. 助成対象
  3. 助成額と助成対象期間
  4. 受給までの流れ
  5. 問い合わせ先・申請書類

 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)とは、新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うために、事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援する助成金です。厚生労働省が、2023年4月1日に創設しました。

 4月1日以降に中小企業庁の「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けている事業主が助成対象です。

 助成には事業主・労働者側それぞれに要件があります。

事業主の要件

 まずは、事業主側の要件です。

① 4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること。ただし、第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」と「最低賃金枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
② 対象労働者の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
 a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
 b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
 c. 事業再構築補助金の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
③ 対象労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること。ただし、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限る
④ 雇入れ日前6ヵ月から本助成金の支給申請までの期間に雇用する労働者を解雇等していないこと
⑤ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
⑥ 支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと
⑦ 「受給に必要な書類」(雇い入れの対象となった労働者の、出勤の状況、賃金等を明らかにする書類)について、
 a. 整備し、
 b. 受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、
 c. 保管して労働局等から提出を求められた場合はそれに応じて速やかに提出すること
⑧ 労働局等の実地調査を受け入れること

労働者の要件

 「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者で、次の①と②に該当する者であることが要件です。

① 次のaかbのいずれかに該当する者
 a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
 b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
② 1年間に350万円以上の賃金が支払われる者。ただし、時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。

中小企業 中小企業以外
助成額 280万円/人 200万円/人
助成対象期間 1年
支給方法 140万円×2期 100万円×2期

 支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。

 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を受給するには、次の流れで進めてください。

  1. 事業再構築補助金の応募書類の提出
  2. 採択審査委員会による審査・採択
  3. 事業再構築補助金の交付申請
  4. 事業再構築補助金の交付決定
  5. 対象労働者の雇入れ(補助事業実施期間内)
  6. 産業雇用安定助成金の支給申請
  7. 産業雇用安定助成金の受給

 必要な申請書類やFAQは厚労省の公式サイトで公表されています。問い合わせは、都道府県労働局や、公共職業安定所(ハローワーク)のほか、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター(0120-603-999受付時間 9:00~21:00)へ。